飲食店開業における「個人事業」と「会社設立」の違いについて

飲食店を開業するに当たって、個人事業として開始するのか、それとも会社設立という形を取るのか、いずれかを選ぶこととなります。それぞれどんなところが違ってくるのか、違いによって何かしらメリットないしデメリットはあるのか、その辺りについて見ていきましょう。

飲食店開業に適しているのは?

個人経営と会社経営を含む法人経営。両者の違いは多岐に及びますが、今回は飲食店を開業する際にはどちらが有利かという観点から考えていきたいと思います。開店時および開店間もない時期におけるメリットとデメリットに着目すると、おおよそ「開業手続き」と「税制面」の2つの視点から検討できるでしょう。

開業時の手続きについて

個人事業主として開業する場合、その手続きはかなり容易です。必要最小限の書類に記入し行政に提出するのみとなります。具体的には、店舗の所在地を管轄する税務署にて、開業届に必要事項を記載し窓口申請する手順となります。

手続き期限は経営開始後一カ月以内であり、概ね即日受理されることとなるでしょう。法人の一種に当たる会社を立ち上げて開業する場合は、手続きが厳密となり実際の業務が開始できるようになるまでに日数を要します。

まずは定款の作成をはじめ、さまざまな書類作成や取り決めを経て、法務局にて法人登記の申請を行います。その後、税務署や地方自治体などで納税や従業員の社会保障に関する手続きを済ませ、ようやくお店を開けることとなるわけです。

このことから、開業手続きについては個人事業が有利と言えるでしょう。

税制面について

個人事業主が支払う税金について、その項目は事業主となる以前とほとんど変わりません。一般国民と同様、所得税・住民税・健康保険税・固定資産税・などの項目で課税され、これに加えてお客さんの支払う消費税分をそのまま納税する形式を取ります。

その中で、お店の経営という点で着目すべきは、主に所得税と言った所得額に応じて税率が変化する類の税金と言えるでしょう。飲食店の場合、経営する上で必要となる支出(たとえば、提供する料理の材料費やお店の光熱費など)を、お店の売上から差し引いた額が所得すなわち儲けに当たり、その額に応じて課税額および課税率が決められます。

ちなみに個人事業では青色申告を適用することができ、条件によって所得からある金額分差し引く控除がなされ、その控除後の金額が課税対象となります。納税額が抑えられるので活用するべきでしょう。

一方、会社を設立した場合の儲けすなわち収益についての課税項目は法人税となります。条件によって変わりますが、ある一定額に達すると、その税率は個人事業の所得税率を下回ります。たとえば個人事業では所得によって税率が最大45%となりますが、法人税の場合では最大約34%となります。

このことから、課税面においては、儲けすなわち所得あるいは収益がある一定額を超えた場合、会社経営の方が有利であると言えます。

まとめ

以上のことから、飲食店開業する際、手続きにおいては個人事業にメリットがあり、税制面においてはある一定以上の儲けを出せる経営状態においては会社経営にメリットがあることを確認してまいりました。

このことから、開業時はまず個人事業としてスタートし、その後収益をある一定以上に拡大できる経営状態となった時点で会社経営にシフトする、という方法を取ることでメリットを最大限に活かすことができると言えます。

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