個人事業者として「開業届け」を出す事は、事業を始める為の宣誓を行う事に等しいです。飲食店に限りませんが、個人事業者が事業を開始する前の「開業届け」の必要性と意味について紹介しましょう。
開業届が意味するもの
税務署に申告する為の書類として、個人事業者が事業をスタートする事を宣言する意味を含んでいます。これによって、納税の義務が発生する事になります。「個人事業の開廃業届出書」との正式名称がありますが、税務署への開業の通知をするということです。
事業から得た利益の申告を行って、利益の額に応じた課税額が、所得税として支払う事になるのです。所得税や消費税に個人事業税の支払いがあります。納税地を所轄する税務署長宛に対して開業届を、1カ月以内に提出する義務があるのです。都道府県税事務所に対する届出は、「個人事業税の事業開始等申告書」と言い、確定申告する事で自動的に通知がいく事になっています。
開業届と青色申告の関係
開業届と一緒に、青色申告の申請書類を税務署に提出すると、税制面での優遇措置や10万円または、65万円の「特別控除」を受ける事が出来ます。申請の期限は開業して2カ月以内です。こちらは義務ではありませんが、節税を行う点ではメリットが多いので、申請する事をお勧めします。
開業届と同時に出す事で無駄に時間を割く事もありません。さらに、家族を従業員としている場合の給与を経費として計上する事が可能です。その分の課税額を減らす事になります。
開業届の屋号とは
法人の屋号と同じように、会社名を名乗る記載欄があります。開業届によって、独立した事業所として名乗る事が出来るのです。また、屋号としての口座を開設する事で、事業所として経理が明確にする事が出来ます。会社とプライベートを区別する上でも、口座を分けておいた方が良いです。
従業員の規模で申請すべき書類
従業員が常時10人未満の会社や個人事業主については、源泉徴収義務者として従業員の支払われる報酬や税理士などの支払いに対し、源泉徴収を行う義務があります。従業員を1人も雇っていない場合には例外となり、源泉徴収を行いません。
開業届の注意点
配偶者の方の扶養に入っている場合や、失業手当の受給を検討している場合には、その対象から外れる場合があります。
まとめ
事業を始める上で、納税義務は事業者として当然の事です。利益を上げてその為の税金を支払います。開業届と青色申告が、事業者に取って重要な意味を持っているのです。開業届と青色申告は一緒に提出する事をお勧めします。
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