商標登録は、飲食店開業においてメリットとなるか

会社設立や商品開発に伴って商標登録の手続きを行う企業も見受けられ、業種によってはそれが強みを発揮するケースも見受けられます。では飲食店開業に当たり、商標登録を得ることは何かしらの利点に繋がるのでしょうか。商標登録の基本事項と飲食店の経営を照らし合わせながら考えていきたいと思います。

商標登録とは

商標とは、事業者が自己の取り扱う商品およびサービスを他者のものと区別するために用いる表示のことを指します。
種類としては、文字・図形・記号・色彩などを用いて表した平面描画や立体物もしくは特定の動作といった視覚情報、または音声などの聴覚情報が挙げられます。

ブランド力のある大手企業が、自社のトレードマークとして用いるロゴなどは代表的な例と言えるでしょう。

大企業などの用いるロゴは、関係のない部外者が無断でビジネスに使用することを禁じる商標権が与えられているものがほとんどです。ロゴを作成するのみでは、それを無断使用から保護することはできません。

作成したロゴについて商標登録を申請し、それが受理されて商標権を主張できるようになるわけです。商標登録の申請については、行政機関である特許庁が受付けおよび審査を担当しています。

商標登録の注意点

商標に関して注意しておくべき点が2つあります。

1つ目は、商標権は先に出願した者が優先して登録される仕組みになっている点です。
仮に、昔から使っているロゴだとしても商標登録されていなければ、全く同じロゴを他者が商標出願し受理された場合、他者側に商標権が与えられてしまいます。その場合、昔ながらのロゴにもかかわらず使用が認められなくなり、廃止を余儀なくされる恐れが生じるわけです。

2つ目は、ネーミングやロゴが何でも商標登録できるわけではない、という点です。
商品あるいはサービスの一般名称やありふれた名詞、特定の商標という識別が困難となる簡単なデザイン、既に登録されている商標と類似している名称およびデザインなどは、出願したとしても承認不可とされます。申請する前に入念な確認が必要と言えるでしょう。

飲食店による商標登録出願について

では、上で述べたような商標登録を飲食店開業に際して出願する場合、どのようなメリットがあるでしょうか?

考えられるのは、他店との差別化が図れるという点です。

特定のネーミングおよびロゴを取得し、これをお店のトレードマークとして前面に出すことで、PRの一環となります。提供するメニューが評判となれば、それを取り扱っている店であることをアピールする上で大きな効果を発揮するでしょう。

また、将来的にお店のチェーン展開を計画している際にも有効と言えるでしょう。各店舗同系列であるという解り易い表示となり、他の同業店との区別が明確となります。
順当な経営でゆくゆくはお店目当てのお客さんが現れるようになれば、商標にブランド力が付与され、さらなる集客効果が見込めるでしょう。

逆に登録商標を持つデメリットに当たる点としては、申請および受理に資金と労力を要するところと言えるでしょう。
登録を希望するネーミングおよびロゴの数など条件によりますが、商標権を得るには最低でも3万~4万円ほどかかります。審査を通過する商標を作成するにはデザイン力や登録条件に関する知識が必要となり、そのスキル確保にコストを費やすケースも予測されます。

まずは、資金や労力を注ぎ込む分に見合うメリットが商標登録にあるのか、充分検討することが必要でしょう。

まとめ

以上のように、飲食店開業時に店名やロゴなどを商標登録することについて、お店が評判になった後のチェーン展開やブランド力獲得にメリットがあるものの、商標権を得るにはそれなりのコストが生じるため、コストに見合うメリットを得られるか検討が必須となることについて見てまいりました。

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