事業を立ち上げる際に使った費用のなか、「どのような費用が経費として記載出来るのか」疑問に思っている方も多いことでしょう。今回は、節税に役立つ個人事業主の開業経費について説明していきます。
開業について
法人が開業するには、会社の規則をまとめた定款を作成し、法務局にて会社設立の登記を行いますが、個人で開業するには、事務所の所在地を管轄している税務署にて「開業届」を提出する必要があります。
それから、法人の起業日は公的に定められていますが、個人事業の場合は自分で開業日を決定することが出来ます。
開業届について
開業届の正式名称は、「個人事業の開業・廃業等届出書」と言います。これは、開業日から1カ月以内に事務所を管轄している税務署に提出することになっています。この開業届の中に、「開業日」を記入する欄があります。開業届は、国税庁のホームページからダウンロードするか、近隣の税務署にて取得することが出来ます。
開業費について
開業費(開業準備費)とは、自分で決めた開業日までに準備をするために使った出費のことです。開業費の科目は「経費」ではなく、「繰延資産」となります。
そして、開業する前にかかった費用の勘定科目は「開業費」のままで仕訳出来ますが、開業した後にかかった費用については購入したものによって異なってきます。例えば、文房具は「事務用品費」となります。また、開業前の資金は「元入金」という科目になります。
個人事業の開業費の範囲について
個人事業の場合は、基本的には開業する前に支払った費用が全て「開業費」となります。例として、「事務所の家賃・セミナーの参加費用・立地調査のためのガソリン代・通信料・広告費・パソコン代」などが開業費となります。
一方、「販売目的で購入した材料の仕入れ代・敷金・礼金」などは、開業費には含まれません。そして、10万円以上の高額のものに関しては開業費ではなく、「固定資産」として計上します。
何年前のものまで認めてもらえるのか
開業費の年数についての決まりは、特にはありません。開業費として支出したということが説明出来るのであれば問題ありません。きちんと領収書を保管しておくことで、後に確定申告を行う際に困ることはありません。
確定申告について
事業を立ち上げると、1年間の所得を確定申告する必要があります。収入から事業に関する経費を差し引くことを「控除」と言い、差し引いた額に対して税金がかかります。少しでも控除される額を増やすことによって、節税の効果が出ます。
まとめ
今回は、個人事業主の「開業費」について説明しました。事業を開始する前にかかった費用は、基本的に開業費として仕訳されますが、開業後にかかった費用は使ったものによって科目が異なってきます。きちんと領収書を保管して確定申告に備えておきましょう。
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