飲食店で麺類のお持ち帰りを始めるのなら

昨今の世界的情勢を受け、店内でのイートインだけでの営業から、持ち帰り販売を始めて活路を見出す飲食店が増えています。今回は、これから特に麺類の持ち帰り販売を始めようと考えている方へ向けてポイントをいくつか解説します。

依然として続く厳しい情勢

数年来に渡って続く厳しい情勢の中、以前の様に店舗内へお客様を入れて収益を上げる事はどこも難しい状況です。そんななか、持ち帰り販売を始める事で難局を打開しようとしている飲食店は少なくありません。

一方、お客様の方でも、近年、飲食店の持ち帰り販売を利用したことがある、また、今後も継続して利用したいと考えている人が多い様です。”うちは店内で食べてもらいたいから”、”作りたてを食べてもらいたいから”というこだわりも大事かもしれませんが、お店の経営が立ち行かなくなってしまっては元も子もありません。ここで、持ち帰り販売を始めてみてはどうでしょうか。

持ち帰り販売を始めるのに必要な事

持ち帰り販売を始めたいと考えているけど、どの様な許可が必要なのだろうか。そう考えている人への回答がこちらです。

既存の店舗で調理し、その店舗で持ち帰り販売を行う際には新たな許可は必要ありません。飲食店なら既に持っているはずの飲食店営業許可だけで大丈夫です。意外に思われる方も多いと思いますが、実は新たな許可を取ることなく持ち帰り販売を行う事は可能なのです。

但し、飲食店営業許可を持っていても、持ち帰り販売に別途許可が必要になる料理があります。それは次に挙げる様な物です。

〇ハム・ベーコン・ローストビーフ・チャーシューなど→食肉製品製造業許可が必要。
〇刺身→魚介類加工業許可が必要。
〇アイスクリーム→乳類販売業許可が必要。
〇ケーキ・パン→菓子類販売業許可が必要。

麺類を販売するお店で特に注意しなくてはならないのは、自家製チャーシューなどの販売です。これには上記の様に、食肉製品製造業許可が必要なので注意しましょう。

飲食店営業許可だけでは販売できないケース

くりかえしになりますが、既存の店舗で調理したものを、その店舗で持ち帰り販売する際には新たに許可を得る必要はありません。また、最近急速に広がりを見せているUber Eatsの様に、お客さんから注文を受けて調理し、配達員が料理を取りに来て配達するという場合も特別な許可は必要ないのです。

注意しなくてはならないのは、お客さんから注文を受ける前に製造した料理を保管・配達するお弁当販売事業の場合や、調理した店舗以外の場所で販売する仕出し事業の場合です。これらの場合は、保管設備を用意して管轄の保健所に届け出を出さなくてはなりません。

アレルゲン物質の表示

その店舗で調理した料理を販売する際には、食材の表示義務は有りません。しかし、アレルギーによる事故を防ぐ為に、可能な限りアレルゲン物質は表示した方が良いでしょう。また、消費期限に関しても同様に表示する事が重大事故を防ぐ意味でも望ましいのは言うまでもありません。

まとめ

今回は新たに持ち帰り販売を始めようと考えている飲食店の方に向けてお伝えしました。お店の味を自宅やオフィスでも楽しんでもらえるといいですね。くれぐれも食中毒という事態だけは避ける様、よく注意してください。

菅野製麺所ではスープに合わせてオリジナルの麺を提供することも可能です。少量注文にも対応しておりますので、まずはサンプルからお試しください。開業を考えている、または新しいメニューを考えているというオーナー様と共に、麺を追求していきます。
株式会社菅野製麺所とカンノの麺をよろしくお願い致します。

公式サイト
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