個人事業やお店や会社を開業する時、税務署に届け出を出さなければなりません。開業届は「商売します」というお知らせのほかにも役割があります。今回は、開業することと登録(届け出)がどういった関係があるのか調べてみました。
■開業登録(届け出)は事業をしている人
どんな人でも開業登録(届け出)を出す必要があるわけではありません。税務署に開業登録(届け出)を出す必要がある人は、事業をしている人だけです。確定申告をする人で事業をやっていない場合は出す必要はないのです。では、いったい事業とはどういう意味なのでしょうか。事業には定められていることがあります。それが「反復」「継続」「独立している仕事」です。
反復とは、今ある業務の繰り返しという意味です。また継続は、その仕事を毎日することを意味していて独立している仕事というのはどこの組織的な所にも属していない、自分で何かをするということを指しています。
個人事業でお店などを開業させる場合は、商品の仕入れをしてそれをお客さんに売ります。こういうことを繰り返すことが継続となり、会社には入っていないので独立しています。自分が使用している車を、友人や家族に売ったとしてもそれは反復や継続はしていないので事業にはなりません。
■開業登録(届け出)のほかの役割とは?
まず、税務署に開業したことを報告することです。しかし、法人の場合は個人的な規則を会社の定めとして作り、法務局にいつ会社(=事業)を建てましたということを登録(=法人登記)しなければならないのです。ですから、税務署は法務局にあるこの登記を確認することができます。ただし、個人事業の場合は、法務局の登記などは必要がありません。
「よし、明日からオープンする」と決め、仕事をやり始めたらそれは開業となるので、税務署への開業届を出さなければ開業したことは認められません。開業したら1ヵ月以内には出した方がいいでしょう。
■まとめ
個人事業の開業で提出する書類は、「開業届」「青色申告承認申請書」というものがあり、開業freeeといったインターネットのサービスを利用すると、質問形式に答えていくだけで、必要な書類から書類作成までサポートしてくれ、提出方法までも教えてくれるので、初めてお店をやる人でも安心して個人事業をすることができます。
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