飲食店を開業しても利益を上げる為に、どうしても経費が関係してきますので、今回は飲食店の開業における経費の内容について紹介していきます。
開業費は経費なのか?
飲食店の店舗の営業を始める為に、必要となる資金の事を「開業費」といっています。開業費は正確に分類すると、経費ではなく「繰延資産(くりのべしさん)」に入ります。
「繰延資産」について説明すると、開業の為に支払った費用は数年間の価値がある物として、年数に応じて「経費」として扱う事になり、その年ごとの経費として消費していく形態になります。冷蔵庫や調理器具のように「減価償却資産」に似た扱いになります。
「減価償却資産」は、その物の価値によって年数による償却(費用を差し引く事)していく事です。
開業費の内訳について
お店を出店する為に、リサーチしたりして場所を選んで店舗を開業する事になります。
店舗の賃貸契約費用
契約時には、「敷金又は、保証金」「礼金や権利金」「共益費」「仲介手数料」「前家賃」「火災保険等」があります。礼金の場合は、長期の前払費用として契約期間の間で均等に償却していきます。
20万円に満たない場合にかぎり1度に償却出来ます。「敷金・保証金」は、退去時に戻ってくる費用なので「資産」として扱います。家賃、共益費、礼金、仲介手数料、火災保険などは経費として扱います。
1-均等償却
事務所や店舗の契約は5年契約が多いので、5年分の月数60カ月で割り、月ごとに償却します。
2-任意償却
経営の上で損益を考えて、調整の為に好きな時期に償却します。
内装工事や厨房機器
他にも椅子やテーブル設備や備品類などは、1組の値段が10万円以上に関しては「減価償却資産」として年数で償却します。
営業許可証などの費用
保健所の営業許可を取る事や、警察や消防署などに届出にかかる費用は「開業費」で扱います。
スタッフの採用や教育費用
開業にあたって、スタッフを採用する事や、開業前の教育費用などは「開業費」になります。
メニューやパンフレット
開業に際してのメニューやパンフレットは「開業費」になりますが、開業後に作成した場合には、広告宣伝費とする事や内容に応じて経費として扱います。
ホームページや開業の広告
開業するにあたっての費用なので、「開業費」になります。
※開業費の取り扱いは項目に開業費として計上します。内容をわかりやすく明記する必要があります。できれば個別で支出ごとに記帳した方が良いです。
変動費用と固定費用
通常の業務の場合には、継続して利益を出さなければなりません。利益を上げる為の1つとして、「経費の削減」は重要な課題です。
変動費用とは
・売上原価
・原材料費
・販売手数料
・消耗品費
・運送費
・外注費
・広告費
固定費用とは
・店舗の家賃
・水道・光熱費
・固定資産税
・減価償却費
・保険料
・人件費
損益分岐点の把握
固定費用とは、飲食店を最低限度の出費する費用です。店舗は、少なくても固定費以上の売り上げを目指していかなければなりません。変動費は、それに上乗せ出来る要因です。メニューやサービスにおける質の向上と経費の削減は反目しますが、変動費用と固定費用の両方の損益分岐点を把握しておけば、節約する範囲が目に見えてくるのです。
人件費が一番大きな費用なので、客足の少ない時間帯にはできるだけ、パートやアルバイトを減らす努力が必要です。仕入れ先との価格交渉や安くて良い材料を探す事も重要です。
まとめ
開業時と通常営業の経費の取り扱いは異なります。経費削減も大事ですが、良い商品を提供して良いサービスを行い、それに伴って利益が向上する事が飲食店の目指す形なのです。
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