飲食店を開業するにあたって、必要な書類提出や資格など沢山でてきます。個人で開業するにせよ、従業員を雇い開業するにせよ、書類を提出しなくては開業してお店を開くことはできません。今回は、必要書類に焦点を当て紹介します。
申請必須な書類
【食品営業許可申請】
店舗完成の10日~2週間ほど前に保健所に書類申請が必要になってきます。どの自治体の保健所にも申請できますが、管轄の自治体が定める施設基準を満たす必要があるので、各都道府県の保健所に確認をして申請しましょう。
【防火対象整備使用開始届】
建物の使用開始一週間前までに、管轄の消防署に届け出を出す必要があります。
必要な書類は
・「防火対象物使用開始届」
・「防火対象物の配置図」
・「付近見取図」
・「各階平面図」
・「電気配線図及び消防用設備又は特殊消防用設備等の配置図」
などが必要書類となります。また建物の状態によって、消火器などの設置が必要になってくる場合がありますので、事前に消防署へ相談しましょう。
【火を使用する設備等の設置届】
飲食店の場合はどの店舗でも火を使いますので、設置の5日前までに管轄の消防署への書類の届け出が必要となります。多量の可燃性ガスやボイラー、70kwを超える給湯湯沸設備や完走設備、火花を生じる設備などが対象となります。
個人での開業の場合
【個人事業の開業届書】
個人で開業する場合は、税務署への書類届けが必要となり、開業から1か月以内に納税地の税務署へ届けでなくてなりません。また「青色申告承認申請書」は任意ではありますが、申告の際は、その年の3月15日までとなります。
【社会保険加入手続き】
加入義務の事実発生から5日以内に、年金事務所にて書類手続きが必要です。法人の場合には、「健康保険、厚生年金、介護保険」は社長一人でも加入義務がありますので、注意が必要です。従業員を採用する場合は、雇用保険と労災保険は一人でも必須となります。個人事業主であれば4人までは任意ですが、それ以上であれば必須となります。
従業員を雇う場合の必須書類
【労災保険の加入手続き】
保険関係の設立した日の翌日から10日以内に、労働基準監督署に書類手続が必要となります。
【雇用保険の加入手続き】
雇用日翌日から10日以内に、ハローワーク(公共職業安定所)にて書類手続が必要となります。
必要書類は早めの提出を
開業の為に必要な書類提出は、上記の書類提出が基本となります。さらに業務形態によって必要書類は変わってきますので注意が必要です。最近では、すべての書類申請手続を行政書士に依頼する人も増えてきているようです。必要書類は早めの提出を心がける様にしましょう。
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