飲食店を開業する場合には、いろいろな手続きを必要とします。今回は「登録」に関してのあらゆる届出について紹介していきましょう。
個人事業主の登録とは
事業を始めるという事は、収入を得て税金を納めていく事になります。その為には、開業届が必要となります。税務署に「開業届」を提出する事で、事業者として登録する事になります。また、税制の優遇を受ける為にも、同じく税務署へ「青色申告」の提出を一緒に届出する事をおすすめいたします。
「開業届」は税制上の義務になっており、1カ月以内の届出になっています。「青色申告」は、特別控除で10万円又は65万円を利用できる事や、経費の認定枠など「所得税」の課税対象額を減らす事につながります。届出は、開業して2カ月以内なので、期間を過ぎると約1年間は登録できない事になります。
飲食店を開業の為の登録とは
飲食店の開業の場合は、「保健所への許可申請」と「消防署への届出」が必須となります。保健所の登録の場合には、「飲食店営業許可等」が必要になるので、資格や資格の為の日程が必要なので前もって準備が必要です。
保健所への登録許可
飲食店営業の許可は、レストランや居酒屋など一般的な飲食店の場合や、アルコールを提供する場合など必要に応じて許可の種類は異なりますので、必要であれば保健所に相談するべきです。
一般的な「飲食店営業」の許可の場合は、経営者又は従業員の中に、調理師免許や栄養士、製菓衛生士等の資格を持っていると「食品衛生責任者」になる事ができますが、資格がない場合には、保健所が指定した講習を受ける事になります。講習は1日程度、費用は大体1万円~2万円で受ける事ができます。
消防署への登録
飲食店の開業前、使用開始日の7日前までには「防火対象物使用開始届出書」の提出を行います。消防法で定められた必要な消防用設備等の設置が必要となります。「消防設備設置届出」は、所轄消防署へ提出して、消防検査からの日程にて消防検査を実施します。問題なければ検査済証の交付を受ける事ができます。
商店街組合などへの登録
法律で定められた組織として「商店街振興組合」があります。この中には、中小小売商業者だけでなく、大型店や銀行、一般の住民なども組合員になる事ができます。「事業者の事業の健全な発展」や「公共の福祉の増進に資する事」が目的になっています。必須ではないのですが、地域の活性化などのメリットなどを考えて、場合によっては、加入する事も必要です。
その他の登録
営業の形態によって登録先が異なる場合があるので下記を参考にしましょう。
警察署
深夜12時以降お酒を提供する場合には、「深夜酒類提供飲食店営業開始届書」が、営業開始の10日前まで提出が必要です。
公共職業安定所
従業員を雇う場合には、「雇用保険」の加入を、雇用日の翌日から10日以内に届出が必要です。
労働基準監督署
従業員を雇う場合には、「労災保険の加入手続き」を雇用日の翌日から10日以内に届出が必要です。
社会保険事務所
同じく、従業員を雇う場合には、「社会保険の加入手続き」を速やかに届出が必要です。ただし、法人の場合は必須ですが、個人事業の場合は任意で行います。
飲食店の屋号の登録
屋号は「税務署」「法務局」「特許庁」への登録になります。税務署の「開業届」に、屋号を記入する事ができます。「法務局」へ「商号登記」で屋号を登録すると、法的な効力があります。「特許庁」へ「商標登録」で、屋号を登録すると法的な効力があります。
まとめ
飲食店の開業の為の登録について紹介致しました。許可申請の場合は、開業前に必ず必要になります。飲食店の場合は、保健所と消防署の許可がないとオープンできませんので注意が必要です。
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