開業後、源泉徴収はどんな時に必要になるか?

開業をしたあと、源泉徴収は必要になるのでしょうか?サラリーマンとして働いていた場合は、会社ですべて処理して貰えるため知らない方も多いと思います。源泉徴収とは何か、必要な場合はどういった時か、処理の仕方までザックリと説明していきましょう。

源泉徴収のあれこれ

そもそも、源泉徴収は税金を正しくきちんと納めるための仕組みです。給与を支払う側が前もって給与から納めるべき税金を差引いて、税務署へ(所得税の仮払い)支払を行います。では、源泉徴収が必要な場合と不要な場合の違いとは何でしょうか。

源泉徴収は必要?不要?の判断

【必要な場合】
①従業員がいる場合の給料(アルバイト・パート・青色専従者)
②源泉徴収が必要な報酬・料金

【不要な場合】
①常に2人以下で、お手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与を支払っている
②給与などの支払がなく、弁護士報酬などの「料金・報酬」だけを支払っている
③従業員を雇わず、1人で仕事をしている

源泉徴収が必要になる料金・報酬

こちらが報酬を支払う側で、相手が個人・フリーランスの場合に必要になる料金・報酬とは以下に当てはまるものです。

〇弁護士や公認会計士などの特定の資格を保有する人に支払う報酬
〇原稿料や講演料 (デザイン・作曲・指導・通訳などの料金も含む)
〇社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
〇客を接待する仕事 (ホステスなど)に支払う報酬
〇芸能人や芸能プロダクションを経営する個人に支払う報酬・料金
〇プロの野球・サッカー・テニスの選手やモデルや外交員などに支払う報酬・料金
〇広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金

算出方法

従業員の給与とフリーランスや個人事業主への報酬では算出方法が異なります。給与の場合は、会保険料を控除した額に税率を掛けて算出します。フリーランスや個人事業主の場合は、「二段階税率」を使います。

【二段階税率】
同じ人に1回で支払う金額が100万円を超える場合とそうでない場合で、異なります。
・超えない場合
 「所得税+復興特別所得税=10.21%」

・超える場合
報酬から100万を引きそこに税率20.42%をかけたあと102,100円を足して算出します

納付書の作成

納付書は所轄の税務署窓口で入手するか、手続をして郵送してもらいます。専用の用紙となっているため、サイトにあるPDFを印刷したりエクセルで作って使用することはできません。給与や税理士などの報酬は、「所得税徴収高計算書」を使用します。また、原稿料やデザイン料などは「報酬・料金等の所得税徴収高計算書」を使用し作成します。

過不足の調整

源泉徴収により差引かれた税額は、おおよそで算出しているため年末に所得や個人の生活状況と照らし合わせて再算出し過不足を調整します。これを「年末調整」といいます。
その情報を得るために、従業員に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と「給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」を提出してもらいます。

これをもとに年税額を算出し過不足を確認します。不足している場合は、足りない分を徴収し多すぎた場合は、還付します。最後に所轄の税務署等で納付します。

まとめ

開業をし、従業員を雇うことになった場合は漏れのないようにきちんと行う必要があります。慌てないようにするために事前に準備をしておきましょう。

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