開業届は税務署に出しましょう~飲食店の場合~

個人での飲食店開業に焦点をあてて、必要となる届出や申請について、また開業届と税務署の関係についても内容や書類などを確認しながらご紹介していきましょう。

届出と許可申請

飲食業は食べ物を取り扱う仕事ですので、当然ながら保健所と消防署に許可をもらうことになるというわけです。不特定多数の人たちに食べ物を提供し、食品を作る関係で火を取り扱う機会が多いため、衛生面・防火面においても極めて重要なことです。

保健所には、飲食店営業許可を提出することになり、オープン10日前まで提出することが義務付けられ、申請書と申請料、お店の中のレイアウト図や食品衛生責任者資格証明書が提出する書類となります。

消防署については、防災管理者選任届を提出することになりますが、収容人数が30人以上のお店が対象であり、それ以下のキャパシティや調理器具がIH方式のお店に関しては火を使わないなどといった案件の為、この場合は提出しなくても構いません。

その他の届出

消防署と保健所以外にも提出する書類が山ほどあり、税務署に関しては後述します。ここでは各種届出を出す案件について紹介しましょう。個人でやるとした場合は不要ですが、従業員を雇う場合は、労災保険及び雇用保険加入手続きというものが必要となります。

労災保険加入手続きは正社員アルバイト問わず必須で労働基準監督署に、雇用保険加入手続きは7日間の労働時間が20時間以上かつ継続雇用1か月以上の場合で就業開始から10日以内に、公共職業安定所にそれぞれ提出します。

それ以外の届け出は以下の通りです。

①居酒屋は必須→深夜12時以降営業のお店限定ですが、お酒を提供するお店に適用される書類が深夜酒類提供飲食店営業開始届出書で、所轄の警察署に営業開始10日前に提出しましょう。

②お菓子を作るとき→店内提供は適用外ですが、菓子類を店外に提供する場合については菓子製造許可というものが必要となります。保健所に提出します。

③お酒は→酒類販売業免許というものが必要で、お酒をお店の中で販売するためには必須項目です。様々な種類が存在しますが、一般部門に関しては各種酒類の販売が許可されています。しかし、お酒を提供するだけならこの免許は不要ですが、テイクアウトをした時点で販売とみなされ、酒税法違反で罰せられることがあるので気を付けましょう。税務署に提出します。

④クラブや、キャバクラなどといった接客を伴うお店に必要なものが風俗営業許可です。しかし、カウンター越しの接客程度は適用されません。警察署に提出します。

以上、飲食店として開業するためにまず必要な項目を紹介しました。次は本題となる税務署との関係です。

税金

お店を開業したら届出を出す必要があるのは、それは税務署です。この場合は個人事業主になるため開業届出書を所轄の税務署に提出することから始まります。年収問わず毎年二月に行われる確定申告が必須となるため、この届出は申告をするために必要になります。

今回の話は個人での開業となることを前提に話を進めていますので、もう一つ必要な届け出があるということです。それは、青色申告承認申請書です。先程紹介したのは必須項目ですが、この申請書についてはなるべく出してくださいという意味での項目です。

個人で事業をされる方全般に言えることですが、確定申告をするときは青色申告と白色申告の二種類が存在し、前者は記入するのが少し複雑な複式簿記(慣れるのには少しばかり手間がかかりますが)で、後者はこれを簡易的にしたシンプルなものです。

最高65万円の特別控除がある青色申告特別控除や赤字が出ても3年間繰り越しがきき、2年目以降の売り上げなどが黒字になった場合でも税金の優遇が受けられ、親族がヘルプとして働いた後給与を払ったとしても専従者給与扱いで経費で対応でき、30万円以下のものを購入した場合、合計金額が300万円までであれば一括で当年度経費扱いができるというメリットを受けられます。

まとめ

飲食店を開業するにあたり、税務署と保健所と消防署、場合によっては警察署などといった役所関係とかかわりがあるものだというわけです。各種機関に提出するとした場合、その量は膨大なものかもしれませんが効率よく片付けておけば予定通りオープンへと導くことができるでしょう。なお、書類提出の前には不備がないかを確認しておきたいものです。

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