お店を開業する前にすることとは

お店を開業する前にすることとは

お店を開業する前にどんなことをやればいいのかわからないというときがあるかもしれません。

今回は、開業までどんなことをしていけばいいのかをご説明します。

 

どこに強みがあり、どこで差別化するのかを深く考える!

飲食店に限らず、様々な分野において自分のお店を出すために必要なのは、コンセプトです。

具体的に何をやるべきなのかを意味しているため、ただ単に「落ち着いた雰囲気のあるお店」といった単純な考えだと、周辺のお店との差別化が難しくなります。それができないと、営業開始から2年以内に廃業になるリスクが非常に高いといわれています。

SNSが当たり前のように普及し、投稿される感想や光景はお店としても見えない宣伝効果となり、集客メリットが高いとされています。

飲食店を経営する場合、今の時代に十分反映できるよう自らのお店にしか出せない個性を活かしつつも、他人に教えたくなる店舗作りや、具体的な年齢層とターゲット、周囲にある競合店などのリサーチを行い、独特のコンセプトを打ち出しましょう。

今後の営業方針とビジョンを明確化していくことも欠かせません。そして、総合的事業計画立案及び作成をしてから、開業に向けての準備をしていきましょう。

 

店舗のチェック項目

・店舗面については営業に限定しているか

・壁や床の材質については清掃が容易であるか

・天井素材は不燃性の物が使われているか

・店内の明るさは100ルクス以上あるのか

・ホールと調理上にシャッター付き換気扇が装備されているか

・ネズミやゴキブリなど各種有害動物などの侵入を防いでいるか

・食器及び食品の保管場所について清潔に保てる場所となっているか

・蓋が点いているごみ箱はあるか

・更衣室はあるか

・手洗い設備の整備がされているか

・トイレの場所は、衛生上支障がない場所に設置しているか

 

税務署と自治体に提出する書類とは

提出する書類の一つとしては、個人事業開廃業等提出書です。こちらは飲食店を個人経営として開業する場合に適用され、必須項目となるためオープンから1か月以内に税務署へと提出する決まりです。

なお、営業を行う自治体に提出する書類も同じです。こちらは事業開始申告書や個人事務所開始申告書などですが、営業地域によっては県税事務所に提出すれば良しとされています。しかし、提出期限は異なります。

その次は青色申告承認申請書で特別控除や青色事業専従者給与控除、事業損失に関しては3年間の繰越控除や貸倒引当金などの各種項目において優遇措置が適用され、提出は事業開始後2か月以内です。

最後に、減価償却資産についての償却方法と棚卸資産に対する評価方法があり、確定申告を行わない場合は最終仕入原価法と定率法がそれぞれ適用されますが、望まぬ場合に関しては開業した年分の確定申告期限(315)までに記入してから提出しましょう。

 

まとめ

開業をしようとしている方は、まず、コンセプトを深く考えなければいけないことが分かったかと思います。そのうえで、チェック項目をつぶしていき、提出書類が準備できるといいですね。

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