新店開業するときは青色申告がおすすめ?それとも白色申告?  

新店開業する際には個人事業主は税務署への手続きが必要になります。確定申告を青色申告と白色申告を選択することになります。初めての申請は不安なことが多いですよね。今回は、新店開業した場合に申告はどうすればいいのか、どのような準備が必要になるかなど、気になる点と思われることを整理してご紹介します。

 

目次

1.青色申告と白色申告の概要

2.青色申告のメリット

3.まとめ

 

1.青色申告と白色申告の概要

<青色申告>

開業の際に、税務署に「開業届」と「青色申告申請書」を提出しなければなりません。確定申告の際は、基本的には、「複式簿記」して帳簿をつけて所得の申告をします。一般的には、青色申告は難しいけど、節税効果があると言われています。

<白色申告>

開業の際に、税務署に「開業届」を提出します。白色申告の申請手続きは必要ありません。確定申告の際は、「単式簿記」で帳簿をつけて申告します。一般的に白色申告は簡単だけど、青色申告と比較すると節税効果が低いことが多いと言われています。

 

2.青色申告のメリット

この記事では、個人事業主が選択する割合が多い青色申告をオススメします。以下、青色申告のメリットについてご紹介します。

<青色申告特別控除について>

「青色申告」の最大のメリットといえるのは、この「特別控除」でしょう。「控除」とは所得から差し引くことのできる金額のことです。つまり、課税対象となる売上(所得)を減額できるため、節税効果が期待できるのです。

また、記帳を「単式簿記」で行う場合は10万円控除、「複式簿記」で行う場合は最大で65万円の控除を受けることができることも押さえておいた方が良いでしょう。また、最大で65万円の控除を受けるには、電子帳簿保存もしくは、e-Tax(国税電子申告・納税システム)を使用して行うことが要件になります。

<繰越>

「青色申告」では、当年の「赤字」を翌年~3年間まで「繰越」ができます。事業を始めてすぐに、黒字になるケースはなかなか厳しいものなので、3年の期間のうちに利益をあげていくことができるのは、とても大きなメリットとなります。

<資産取得>

「青色申告」では、「器具備品」、「ソフトウェア」、「輸送用車両」、「機械、工具」などを購入した場合に、30万以内の「減価償却資産」であれば、経費(年間300万まで)にあげ「課税所得」から引くことができます。

<貸倒引当金に対する控除>

「貸倒引当金」は、「未収金」や「売掛金」がある際、年末の「賃借対照表」の残高に「5.5%」をかけた額を控除することができます。

<雇用の増加に対する控除>

雇用する人数が増えた場合、税金の控除を受ける事ができます。

<家族への給与に対する控除>

同居または、生計が一つになっている人の給与を控除することができます。ただし、「青色事業専従者給与に関する届書」を税務署に提出しなければなりません。

 

4.まとめ

今回は、新店開業した場合の青色申告についてご紹介しました。

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