個人が店を始めるなど、開業するにあたっては作成や提出しなければならない書類があります。
期限や提出先など、書類によって異なるため、どのような書類が必要になるのかを確認しておきましょう。
●お店を始める時に提出が必要な書類の種類
・個人事業の開業・廃業等届出書
個人で新しく事業を始めたことを、国に対して知らせるために作成・提出が必要な書類です。
納税地を所轄している税務署に提出しますが、事業を開始した日から1か月以内に提出する必要があるので忘れないようにしましょう。
・個人事業開始(廃止)等申告書
都道府県・市区町村に対して、個人で新しく事業を始めたことを知らせるために作成・提出が必要な書類です。
提出場所や期限は自治体ごとに異なります。
多くの場合は、都道府県税事務所または市区町村役場に提出しますが、東京都の場合は都税事務所に提出することで区役所に提出しなくても良いことになっています。
同じく東京都の場合は、事業を開始した日から15日以内が提出期限となっていますので、管轄の自治体に確認しましょう。
●従業員を雇用する際に必要となる書類
・適用事業報告書
労働基準監督署に対して、労働者を雇用したことを知らせるために作成・提出が必要な書類です。所轄する労働基準監督署に提出する必要がありますが、従業員を雇用した段階で遅滞なく出すようにしましょう。
・労働保険関係成立届
労働保険の適用事業となった際に作成・提出が必要な書類で、所轄の労働基準監督署に保険関係が成立して10日以内に提出することが必要です。
・労働保険概算保険料申告書
年度分の労働保険料を概算保険料で申告するため作成・提出が必要になる書類です。
所轄の労働基準監督署では労災保険のみ受け付けており、労災と雇用保険であれば所轄の都道府県労働局や日本銀行に提出します。
保険関係が成立して50日以内に提出しましょう。
・雇用保険適用事業所設置届
雇用保険の適用事になった場合に作成・提出の必要がある書類で、所轄の公共職業安定所に対し、設置日から10日以内に提出します。
・雇用保険被保険者資格取得届
雇用保険の被保険者資格を取得した場合、作成・提出の必要がある書類で、所轄の公共職業安定所に資格を取得した日の翌月10日までに提出します。
書類が多くて混乱しないように確実に提出を!
開業する時には色々な書類が必要になり、提出先なども異なることで混乱してしまいがちです。
しかし最初が肝心ですので、忘れないように作成・提出することを心掛けましょう。