飲食店を開業すると確定申告は開業した者が、自分自身で行わないといけません。開業してから1年目の分を初めて確定申告する場合の手続きについて紹介しましょう。
■開業した事業者にとって確定申告とは何
個人事業をベースにして確定申告の説明を進めていきます。まず初めに確定申告とは、所得に対する税金を納める為の報告と言ってよいでしょう。「確定申告」には、わかりやすいものとして「給与所得」や「事業所得」があります。所得には10の種類に分かれますが、単独で処理する分離課税と合計して課税する総合課税があります。
◎合計して処理する総合課税
①譲渡所得=不動産や株式以外の資産の売却
②源泉分離課税に該当しない利子所得
③源泉分離課税に該当しない配当所得
④給与所得
⑤事業所得=株式の譲渡以外のもの
⑥不動産所得=家賃収入
⑦一時所得
⑧雑所得
◎別々に計算する分離課税
①譲渡所得=不動産や株式の売却
②源泉分離課税に該当する利子所得
③源泉分離課税に該当する配当所得
④退職所得
⑤山林所得
※分離課税は会社が支払う源泉分離課税と自分で申告する申告分離課税があります。申告分離課税には、譲渡所得と山林所得が単独で計算されます。
■事業者は白色申告と青色申告
個人事業主は、申告する時に白色申告と青色申告を選ぶ必要があります。気楽に開業する場合の「白色申告」に対して「青色申告」は、特別控除や損益通算などのメリットがあり、今後の事業の為にも「青色申告」をお勧めします。
特別控除には10万円と65万円があり事業規模によって異なります。赤字が出た場合に繰り越しが可能です。申請が必要な「青色申告」に対して申請しないと「白色申告」となります。確定申告を行う前年の3月15日までに申請が必要です。
◎開業届の提出を税務署にいって申請を行います。青色申告の場合には記載欄に「有」と記します。
■確定申告に必要な準備
確定申告の対象期間は1月から12月までの事業売上を翌年の2月中旬から3月15日までに申告します。その為には必要となる書類や領収書が必要になります。
◎白色申告には「収支内訳書」(1年間の売上や収支と経費や利益などの詳細を記載したもの)と「確定申告書B」(確定申告の記載方法の書面)が必要です。
◎青色申告には「青色申告決算書」(損益計算書及び貸借対照表の添付が必要)と「確定申告書B」が必要です。
①損益計算書とは
収支と経費を細かく記載したものです。これにより年間の売上や経営状態を知ることができます。
②貸借対照表とは
資産内容と負債状況と資本についての決算書となっており、期末期の事業の財政内容を把握できます。今後の対応に役立ちます。
尚、確定申告に必要な計算書や決算書は、毎日の事業に対する記載が必要ですが、手書きとなるミスや誤字などにより、わかりづらくなります。誰にでも把握できるように会計ソフトを利用した方が良いでしょう。特に青色事業では複式簿記による計算書は難しくなっており是非にでも必要となるでしょう。
◎申告の方法
①税務署に直接出向いて提出します。
②税務署へ郵送します。
③ネットで申告します。(=e-Taxによる申告)
確定申告によって所得税と消費税をその場で納めることになります。個人事業税や住民税は、事業者の住んでいる市町村役場に納税することになります。司法書士や税理士を利用するのも経営のひとつです。
■まとめ
確定申告の提出は慣れると難しいものではありません。日々の売上などを記載漏れのないようにして、お金を使った種類に関わらず領収書をとっておき経費にできるか分類が必要です。書類や領収書や税務申告書は7年以上の保管が必要となっています。飲食店の開業に参考にすると良いでしょう。
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