飲食店開業の為の保健所対策のポイント

飲食店開業には保健所の許可は絶対です。新装開店しても、いくら清潔であったとしても、保健所が指定した条件を満たさない場合には、開業はできなくなります。今回は、保健所対策のポイントとして紹介しましょう。

飲食店の開業前の保健所検査とは

保健所の許可を取得するには、大きく分けて2つの方法があります。衛生的な環境である事と、飲食店として必要な設備が整っているかどうかです。保健所の場所は、管轄する地域によって異なりますが、必ず担当地区の保健所を調べて、書類の提出を行って申込します。

検査を受ける事で、許可証の交付を受ける事になります。また、開業するにあたって、「食品衛生責任者」が必要になってきます。

保健所の申請の流れ

【1.保健所へ事前に相談】
飲食店を開業する前の計画段階での時点で、店舗の図面などお店の見取り図や設備の相談などを行えば、保健所の指導に沿った準備が可能になります。1度の検査で許可が出る可能性が高くなります。

【2.保健所への必要書類提出】
「営業許可申請書」や「水質検査成績書」等の他に、「お店の配置図と設備の概要」と「法人の場合は、登記事項証明書」が必要となり、申請には手数料も必要です。15,000円~20,000円程度かかります。(要確認)

【3.店舗確認検査】
申込をすると、検査日が決まりますので、保健所の職員によって検査を受ける事になります。お店の構造や設備が申請の通りである事や、衛生面での問題がない事を検査します。
検査項目にパスする事で、数日後に業許可書が交付になります。不合格の場合は再検査に対応した処置を行って、検査に合格するまで再検査が必要です。

【4.営業許可書交付】
営業許可書は法律に則って営業する証となるので、食品衛生法を遵守する事になります。交付予定日が通知されたら、保健所で許可証を受け取ります。

【5.営業開始】
営業許可と「食品衛生責任者」の設置が義務付けられています。食品衛生責任者の資格は、保健所の指定する講習を受ける事で、1日で取得できます。調理師または栄養士の資格があれば、講習を受けなくとも食品衛生責任者になる事ができます。

保健所に対処するポイントは

【1.飲食スペースと調理スペース区別が明確】
間仕切りなどの簡易的な区切りでも十分です。

【2.キッチン内のシンクは2槽以上の設置】
シンクのサイズは、幅45センチ以上、深さ18センチ以上、奥行が36センチ以上です。

【3.手洗い場は、お客様用と従業員用が必要】
固定された手洗い用の洗剤が必要です。

【4.床材や壁材は、耐久性に優れた物と清掃しやすい材質が望ましい】

【5.冷蔵庫や冷凍庫には温度計が必要】

【6.その他の項目】
排気ダクトは、油分の清掃の為に清潔な状態で、天井は配管ダクトがむき出しでない事、害虫やネズミの侵入ができないようになっていて、調理器具や食器類などは収納スペースが密閉できるようになっている事、従業員の更衣室がある事などです。

まとめ

飲食店の開業には、保健所による営業許可証が必要です。オープン当日になっても、営業許可が出ない事は少なくないのです。営業が先延ばしになると、売り上げの大きな損失となります。決められた条件をクリアして営業に臨みましょう。

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