開業による減価償却の理解と利用方法について

「減価償却」はマイホームの資産価値などで使用される言葉ですが、事業などで使用する設備や機械などにも使用しています。実際に減価償却の意味と利用価値について紹介しましょう。

開業と減価償却の関係

減価償却とは、対象となる物が持っている価値であり費用なのです。この費用は経費として対処するので、事業を行う上では必要経費となります。その対象物となるのは、事務では、オフィス機器であり、飲食店であれば厨房機器などが該当します。また、不動産と同じように、建物や倉庫や車庫などを所有していれば減価償却の対象となります。

通常の経費とは異なる処置

減価償却には、価格(資産価値)以外にも対象となる設備などが利用できる年数に応じて、耐用年数として定められています。例えば、120万円する大型冷蔵庫の耐用年数が6年とすると、120万円を1度に計上するのではなく6年に分けて20万円(120÷6=20)ずつ経費として計上していくのです。このような減価償却費用を1度に決済する事は認められていないのです。

お金の流れ(キャッシュフロー)

実際には、120万円は1度に支払っています。経費としては、6年かけて計上(償却)する事になります。事業においては、売上から経費を引いた金額が利益となります。これは、会計上の利益になります。

ただし、売上金額はクレジットカードや売掛金のように1~2カ月先に入金される事も珍しくないのです。会計上は黒字収支でも、実際には入金が遅れる分だけマイナスになる場合があります。

減価償却分の代金は手元に残る>

逆に減価償却の場合は、1度に支払った代金を年数に応じて会計処理を行うわけなので、売上から処理される減価償却分は会計上だけの事なので、最初に支払った翌年以降は、その費用(例えば1/6年の20万円)が浮いたお金となり、実際にはプラス分となるのです。

ただし、開業資金は全てを現金でまかなっている事は少ないので、借金分の返済に充てられるのが一般的です。

開業費を減価償却する方法

一般的に減価償却は、10万円以上する固定資産となる設備や機械に対して行う事ですが、開業費も減価償却の対象になっています。

開業費になる費用

開業する為の土地や建物の賃借料や開業前のチラシなどの広告費用、店舗用の名刺や印鑑や開業に伴う打ち合わせや交通費などが認められます。

開業費にならない場合

開業費用とは別に減価償却の対象となる物や、敷金・礼金と開業後の賃料は「地代家賃」として仕訳します。

60カ月の均等償却

通常の減価償却と開業費用は別に計算されます。開業費用を5年の均等償却として60回に分けて計上する方法です。

任意償却の方法

開業した年に償却しない事で、別の年に償却する方法です。売上に応じて償却する費用を調整して、黒字が多い時に利用すれば、税金がその分減額の対象になるからです。

まとめ

開業による減価償却には、通常の減価償却の対象と開業費を減価償却する2つの種類があります。その仕組みを理解する事で、開業時期の費用のやりくりに対応するのです。開業時期は、運転資金も考えなければならないので、経費と売上のバランスも考える必要があるのです。

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