開業後の消費税は売上金額などにより異なってきますが、開業した初めの年は納める必要はありません。消費税を納める時期には、原則と特例があります。その基準と特例を紹介していきましょう。
課税の原則
消費税の納税義務は原則、基準期間の課税売上高が1000万円を超えると発生します。「基準期間」とは、2年前の事をいい消費税が課せられるかどうかは2年前の「課税売上高」によって決まってきます。そうなると、開業初年度から2期目までは期間が存在しない(まだ開業していない)ことになるので、自動的に「免税事業者」となります。
開業から2期目
上記でも述べましたが、2期目についても原則は免税となりますが「特定期間」の「課税売上高」が1000万円を超えると、例外として課税されることになります。「特定期間」とは個人事業主の場合、前年の1月1日~6月30日までの(半年間)期間のことをいいます。
例えば、開業した日が3月1日だったとすると3月1日~6月30日までの4カ月の売上によって課税されるかどうかが決まります。さらに、7月1日以降の開業であれば「特定期間」がありませんので2期目は免税となります。
売上以外での納税判定
売上高以外での判定方法として、特定期間中の給与の支払額が1000万円を超えるかどうかによって判定する方法もあります。これは、売上高と給与の支払い額を比べてどちらか1000万円を超えていない方を選ぶ事で免税となります。この場合の届け出などは必要ありませんが、どちらも超えている場合は、当然ですが課税対象となります。
開業から3期目
開業から3期目は基準期間がありますので、開業初年度の売上高が1000万円を超えるかどうかで消費税の課税が決まります。しかし、個人事業主は開業の日が年の途中であっても売上高を年換算して判定することはありません。
特定期間の納税判定
特定期間の売上高による判定は3期目以降も続きます。つまり、3期目の場合2期目の1月1日~6月30日の売上高と給与の支払い額がどちらも1000万円を超えた場合は、基準期間が1000万円を超えていなくとも課税対象となります。
給与が1000万円を超える場合の調整方法
【月末締めの翌月支払】
給与の支払額の算出は、支払ったもので行うため月末締めの翌月支払にすることで、1月~6月までの給与として実際は5ヶ月分の給与だけを算出した額にいれればいいという事になります。
【一部を下期の賞与にまわす】
賞与においても給与の算出に含まれますが、上期分の給与を下期に支払う事ができるのであれば、下期にまわして調整します。
【外注を活用する】
最初の2年間は、社員をなるべく雇用しないようにする事で給与を抑える事ができます。どうしても、人手が必要な場合は外注(業務委託)を利用しましょう。そうする事で給与としてではなく、外注費として支払をすることができます。
まとめ
消費税の支払によっては、資金繰りなどに影響が及ぶ可能性も十分に考えられます。きちんと免税のポイントを抑えて活用することが重要です。
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