開業費の償却について

お店の開業には、なにかとお金がかかるもの。おそらくお店の平常開店時の出費とは比較にならない多額の経費を使うこととなるでしょう。このような開業費は償却という方法によって会計上の支出を数年に分散できるのですが、やり方によっては節税効果が見込めます。その辺りの仕組みについて見ていきましょう。

償却とは?

お店を開く際には、店舗の改修工事や設備器具の購入など、イレギュラーかつ高額な出費が生じます。お店の経営にかかる費用について年ごとに比較してみると、おそらく開業費のかさむ初年度が群を抜いて首位となることでしょう。

これをそのまま初年度の決算に計上すれば、初年度に限り支出が収入を上回り、利益が出ていない状態つまり課税額が最低水準の状態となって税金が低く抑えられます。
しかしながら、開業費とは余りにも金額的に大きくなることが常であるので、実質的には開業後数年に渡って経営に影響を及ぼすものと言えるでしょう。

開業2年目以降で収入が支出を上回る黒字収支であったとしても、開業費の埋め合わせができていなければ儲かっているとは言い難いわけです。このような性質の開業費を初年度のみに計上するのは、経営状態の実情を反映しているとは言えないかもしれません。
そのため開業費について償却という計上方法が認められているわけです。

償却とは、会計上の意味合いでは、かかった出費を数年に分けて計上することを指します。
開業費における償却では、初年度のみならず他年度の決算にも開業にかかった金額を分散して支出に上げてもよいということになります。

開業費の償却方法

開業費を償却で計上する手段としては、経費を5等分して開業から5年間各年度1/5ずつ支出に加算していく均等償却と、計上する年度と金額を自分で決める任意償却という2つのパターンがあります。

均等償却は、固定資産を計上する際の減価償却と同じ考え方と言えるでしょう。しかし、開業費に関しては任意償却が認められているので、こちらを用いたほうが会計的に有益と言えるでしょう。具体的には、節税対策に利用できるということになります。

開業費の償却を利用した税金対策とは

法人税など課税に関しては、収支で黒字になり更にその額が膨らむほど納めなければならない税額も増えていくことになります。支出が増えれば黒字は小さくなるか赤字に転ずるかのいずれかであり、課税額は減少します。

償却によって開業費は各年度の支出として分けられるのですが、年度によっては黒字が大きな年もあれば、逆に赤字に転じてしまった年なども出てくることでしょう。そこに開業費を均等償却した場合、黒字の小さい年や赤字の年にも更なる出費として償却分を計上する形となり、課税額に違いが現れません。

しかし、任意償却を適用させた場合には、赤字の年には償却分を計上せず、黒字が大きい年に多額の償却分を計上するなど、自分で支出額を調整できることになります。これによって、本来なら税額が多くなる黒字の年の課税を減らし、節税となるというわけです。

まとめ

以上の通り、お店の開業時にかかる費用の償却について見てきましたが、要点にまとめると以下のようになります。
・開業費は償却によって複数の年度の決算に分散して計上することができる。
・開業費の任意償却では、計上する年度と計上額を自分で決めることができる。
・任意償却によって黒字年の支出を増やし課税額を抑えることが可能となる。

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