開業時に気を付けたい”屋号”のいろは

この記事を読んでいるあなたが、個人事業主として飲食店の開業を考えているのなら、是非とも必要になるのが”屋号”です。今回の記事では気になる屋号の付け方と注意点をお伝えしていきます。

屋号と会社名のちがい

屋号と会社名のちがいがよくわからないという人のために簡単に説明します。屋号と言うのは、個人事業主が用いる名称で、会社名とは法人の用いる名称です。

会社名は、法令により細かな規定があり、また法人の設立に際しては会社名を付ける事が義務付けられています。しかし、屋号については、個人事業主として事業を始める際に用紙に記入欄はありますが、必ずしも付ける事は義務ではありません。

屋号を付ける際の注意点

屋号は、前述の様に個人事業主が事業を行う際に用いる名称です。その為、会社と紛らわしくなるような名前を付ける事は法律で禁止されています。例えば次に挙げる様な物があります。

・〇〇会社
・〇〇合同会社
・〇〇合資会社
・〇〇法人

また、英字表記の下記のような物もダメです。
・〇〇inc.
・〇〇Ltd.
・〇〇Co,Ltd.

既に”商標登録”されている名称を屋号にしてはいけない

もう一つ、屋号を付ける際に気を付けなければならないのが「商標登録」です。商標とは、その会社の取り扱う、商品やサービスを他社の物と区別するための重要な役割を担っています。

商標は文字とは限らず、図形や記号である場合もあります。消費者は、商標を目印にして目当ての商品やサービスを見つけるため、既に登録されている商標を後から別の会社が付ける事は出来ません。

法律上は、同じカテゴリーでなければ既に商標登録されている商標を後から別の会社が屋号で使う事は禁止していませんが、トラブルを避けるためには既にある商標と同じ屋号や、酷似した屋号は付けないことが肝要です。

屋号に使える文字

屋号を付ける際には、ひらがな、カタカナ、漢字だけでなく、アルファベットも用いる事ができます。また、〇〇会社など、用いることが出来ない言葉がある事は前述しましたが、逆に、用いる事が許されている言葉には、次の様な物があります。

・〇〇事務所
・〇〇オフィス
・〇〇スタジオ
・〇〇レストラン など。

似ている様で違うこれらの言葉を使い間違えないようにしましょう。

事業用の預貯金口座に屋号を付ける際の注意

個人事業主でも、法人でも、事業を始める際には専用の口座を銀行などの金融機関に開設します。その際、屋号を口座名にするのには注意が必要です。金融機関で口座を開設する際に、屋号が記載されている、開業届出書のコピーの提出を求められる場合があります。また、金融機関によっては、屋号付きの講座を開設する際に審査が行われる場合もあります。

屋号を付けるタイミング

「個人事業の開業届出書」に屋号の記載欄がありますが、前述したように、開業時点で屋号を付ける事は義務ではありません。では、開業時には屋号を付けないつもりで届出を出したが、その後に屋号を付けたいと思った際にはどうすればよいのでしょうか?その場合でも、特別な届出は必要ありません。確定申告の際に、新たに決めた屋号を書き添えるのみです。

まとめ

今回は、飲食店を開業したい人向けに屋号について解説しました。特に口座の開設の際には屋号があるかないかで金融機関の対応も変わってきますので、開業についてお考えの方は早めに屋号をどうするのかについても検討した方が良いでしょう。

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