飲食店を開業するには、いくつかクリアしなければならない手続きや届出がありますが、その中でも重要な保健所に行う「営業許可申請
について内容を理解しておきましょう。
営業許可申請には食品衛生責任者が必要
なお、保健所で営業許可の申請を行う前に、「食品衛生責任者」という資格を取得しておきましょう。
食品を取り扱う施設では、施設ごとに営業許可を取ると同時に食品衛生責任者を置くことが必要です。
ただし、調理師、栄養士、管理栄養士、製菓衛生師などの資格を取得している場合は、わざわざ食品衛生責任者の資格を取らなくても食品衛生責任者になることが可能です。
食品衛生責任者の資格取得方法は?
食品衛生責任者は受験により取得する資格ではなく、講習会を受けて取得します。
講習会は、各自治体の食品衛生協会で事前申し込みを行う必要がありますが、自治体によって費用は3千円から1
2千円、実施される回数も月に1~10回と幅があるため、早めの申し込みが望ましいと言えます。
講習会で学習する内容は、下記の3つです。
・公衆衛生学・・・食品衛生法の基礎、食品衛生責任者の責務などについて(1時間)
・衛生法規・・・衛生管理や作業環境管理などについて(2時間)
・食品衛生学・・・食中毒対策、食品表示、設備管理などについて(3時間)
講習が終了すると、食品衛生責任者の手帳を受取ることができ、保健所で営業許可を申請する際に必要ですので無くさない様に保管しましょう。
食品衛生責任者の主な業務とは?
食品衛生責任者の主な仕事は、店舗の衛生管理です。
具体的な業務としては、設備の点検、不衛生箇所の是正、従業員の健康管理、手洗い・清掃・冷蔵庫温度確認など衛生管理表の作成、加熱温度や保管場所など食材の管理、などです。
業種によってはさらに行うべき仕事が増えるでしょう。
いずれにしても、作業場の衛生管理がしっかり履行されている、管理、指導することが必要です。
保健所での営業許可申請で必要な書類
食品衛生責任者の資格を取得したら、保健所に営業許可の申請を行います。
なお、営業許可申請には次の書類が必要になるため、事前に準備しておきましょう。
・食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者の手帳など)
・営業許可申請書
・営業設備の大要、配置図
・水質検査成績書(貯水槽使用水、井戸水使用の場合)
・登記事項証明書(法人の場合)
・許可申請手数料(自治体により異なる)
事前に自治体に必要な費用の確認を!
営業許可申請にかかる手数料は、自治体により金額が異なる上に、新規の場合と更新の場合でも費用に差があります。
例えば東京都大田区の場合、飲食店営業の新規手数料は1万8千300円、更新の場合は8千900円です。
麺類製造業の場合は、新規が1万6千800円、更新は8千400円と、業種によってそれぞれ細かく必要な手数料が決められていますので、事前に確認しておくと良いでしょう。