冷凍食品で定められている規格基準とはどのような内容?

食品の品質を、取れたて、作りたての状態で長い間保存できる様に開発された食品が冷凍食品です。

まだ食品としての歴史は浅く、食品衛生法施行当初の昭和22年段階では、個別の規格や基準は設けられていませんでした。

しかし東京オリンピックを機会に急速に拡大し、昭和46年には「冷凍食品自主的取扱基準」、昭和51年には「急速冷凍食品の加工および取扱いに関する国際実施規範」が策定され、保管温度は-18℃といった規定もされています。

冷凍食品を取り扱う全ての人々が基準に従う事で、品質を低下させる事なく消費する事ができるでしょう。

法令や規格による冷凍食品の定義

冷凍食品と呼ぶものはどの様なものなのか、その定義から満たす必要のある条件を確認してみましょう。

・食品衛生法では、製造や加工した食品、切り身やむき身にした群魚介類を凍結させ容器包装に入れたものという定義がされています。

・日本農林規格の定義では、農林水産物に前処理(選別・洗浄・除去・整形など)と調味、成形、加熱などの調理を行って凍結し、そのまま保持または包装したものと定義されています。

・日本冷凍食品協会では、前処理を施して品温を-18℃以下になるように急速凍結し、そのまま消費者に販売される目的で包装された食品であると定義されています。

冷凍食品と呼ぶための条件

以上の事から各規格などで定められた冷凍食品とは、

・前処理が施されたもの
・適切に包装されたもの
・急速凍結されたもの
・品温を-18℃以下で保管しているもの

といった事が条件になると考えられるでしょう。

冷凍食品の種類によって規格基準が設けられている

食べる時に加熱を必要とするかによって、無加熱摂取冷凍食品と加熱後摂取冷凍食品という区分もありますし、加熱後摂取冷凍食品であれば凍結前加熱済と凍結前未加熱に分けられるなど細かい区分がされています。

なお、それぞれに規格基準が定められています。冷凍食品は冷凍食品全般の規格基準が設けられていますが、調理冷凍食品の場合には独立した規格基準と表示基準も定められているという事です。

ただ凍結させただけでは冷凍食品と呼べない

冷凍食品と呼ぶには定められた規格基準が守られている事が必要ですので、何でも凍結させれば冷凍食品と呼べる訳ではありません。保存に必要とされる温度なども決められています。

正しい保存方法を守れば、8か月から1年くらいは品質を保ったまま保存できる事ができるでしょう。冷凍食品は-18℃以下の冷凍庫で保存する事が必要ですが、家庭用冷凍庫で保存する場合には、できる限り変化を少なくして保存する事が必要です。