数年前まで、スーパーのチラシや店頭のPOPで頻繁に目にしていた「冷凍食品4割引セール」の文字。最近ではあまり見かけなくなったと思いませんか? どうして無くなったのだろう? 以前はよく見かけたのに!! と不思議に思っている方も多いかもしれません。今回はその理由について解説します。
知っていますか? こんなニュース
数年前にこんなニュースが世間を騒がせました。東京都、千葉県、静岡県、及び神奈川県(以下「四都県」といいます。)は、ドラックストアス及びスーパーマーケットでの冷凍食品の不当な割引表示について、37事業者に対して、”景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)に基づき改善を指導しました。平成26年3月20日発表。
不当な割引表示とはどういうことでしょうか? 次項で詳しく説明します。
”不当な割引表示”とはどういうもの?
チラシや店頭のPOPに、実際の販売価格よりも高い価格を”通常価格”として記載し、”通常価格から〇割引! と言う様に表示して、消費者に安いと錯覚させる事です。表示を見た消費者は、その商品を買う事で得をする、買わないと損をするという気持ちにさせられてしまいます。
この事は以前から問題視されており、スーパーなどの小売店に対し、業界団体等を通じて表示の適正化が求められていましたが、従わないスーパー(小売店)があったため景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)に基づき、改善の指導が行われたという事の様です。
何故、この様な事が行われたのか?
まずスーパー(小売店)では、常に集客をする必要があります。どんなに豊富な種類の商品を揃えてもお客さんが来てくれなければ何も売ることはできません。そこでスーパー側は、目玉商品を設けます。
チラシや店頭のPOPでセール商品があることを知ったお客さんは、目当ての商品を買うついでに、通常価格で売られている他の商品も買ってくれます。それによってスーパーは利益を得ているのです。
ここで一つの疑問が生じます。お客さんの注目してくれるお買い得感のある商品であれば、なんでもかまわないのでは? という疑問です。しかし、目玉商品に冷凍食品が選ばれるのには理由があったのです。
冷凍食品は賞味期限が他と比べて極端に長い商品です。そのため、売れ残って廃棄する心配が無く、メーカーから大量に仕入れる事で仕入れ値を安くすることが出来るのです。賞味期限が長いという事は、いつでもスーパーにとって都合の良い日に冷凍庫から出して店頭に並べられるという事です。
割引広告は違法なのか?
スーパーがセールの表示をする際には、国の定めた法律である景品表示法に沿って行う必要があります。具体的には一定期間、通常価格で販売を行った商品でないと、セールという表示をして割引価格で販売する事は許されていないのです。このルールに従わないスーパーが一部存在したため、前述のニュースで取り上げられるような事態になったのです。
現在行われている、スーパーでの冷凍食品割引セールの形
スーパーの冷凍食品売り場にある物すべてを対象にした〇割引セール!という物は見かけなくなりましたが、個別の製品ごとの割引セールや、〇個買うと割引価格! という形での販売は現在も行われている様です。
現在、食品メーカーから小売店へ卸される商品の多くでは、「オープン価格制」が採用されています。スーパー側の利益をどれくらい残すか決めてから、自由に値段設定が出来るのです。
スーパー側は原則、仕入れ値より安い値段で商品を販売する事はありません。一つ一つの商品から得られる利益が少なくても、大量に販売する事で経営は成り立つ様になっているのです。
まとめ
今回はスーパーで冷凍食品の”〇割引セール!という表示を見かけなくなった理由についてお伝えしました。
菅野製麺所の皮類製造現場は、全国製麺協同組合連合会のHACCP高度化計画の認定を受けていますので、安心して召し上がっていただけます。餃子やシュウマイ、肉まん、あんまんなどの点心を家庭の食卓で楽しめます。こだわりぬいた食材と製法で作られたひと味違う点心をぜひご賞味ください。
株式会社菅野製麺所とカンノの麺をよろしくお願い致します。