昔は対面取引が普通で、包装されての食品は少なく、食品に関する情報は販売店と製造者との会話の中から得ることが出来ました。現在では同じ食品(製品)でもいろいろな種類があり、包装技術が発達し、衛生的になり、きちんとパッケージされたものが増えました。その反面、食品(製品)の中身が判断しにくくなってしまい、それは冷凍食品の惣菜も例外ではありません。このため、消費者は食品を自分で判断し、選択しなくてはならなくなります。消費者が安心して迷いのない買い物が出来るよう手助けとなる表示義務について見ていきましょう。
■事業者双方にとって分かりやすい表示
その商品の品質などに責任を負う方が表示を行う必要があります。消費者の方に販売されるまでの間、生産から流通に関わる全ての方が表示を行う必要があります。特に表示義務があるのは容器包装された冷凍食品などに代表される加工食品です。
例えば、パンやケーキでも、スーパーやコンビニエンスストアなどでパッケージに入れて陳列販売されているものには表示の義務がありますが、対面販売には表示の義務がありません。販売者は消費者から原材料について質問を受けたときには説明できることが前提となっています。詳しく知りたい時は遠慮なくたずねましょう。
■食品表示に関する法律
それではそのような表示義務があるのか、該当する法律に照らし合わせてみていきましょう。
◎食品衛生法
【食品安全の確保】添加物・アレルギー
飲食に起因する衛生上の危害発生を防止する目的で表示義務があります。時にアレルギーのショック症状は生命の危険に直結することもありますので、要チェックの表示義務といえます。
◎JAS法
【品質】原材料名・内容量・原産地
農林物質の品質の改善、品質に関する適正な表示を目的とした表示義務です。昔から環境汚染などの問題があることから、原材料・原産地が不明な食品を口にするのは、なかなか勇気がいる行為といえます。またパッケージに入っているにもかかわらず、内容量不明の食品は、本当に価格に見合った内容量が保証されているのかも不安になります。
◎健康増進法
【栄養表示】
栄養の改善その他の国民の健康増進を図る表示義務となります。基本的には、食品衛生法、JAS法の両方に基づく表示事項となり、以下の表示項目が該当します。
・名称
・賞味・消費期限
・保存方法
・遺伝子組換えの有無
・製造者名等
消費者の日々の栄養・食生活管理による健康増進に寄与するため、食品を摂取する際の安全性及び一般消費者の自主的かつ合理的な食品選択の機会を確保するためでもあります。
■食物アレルギー表示はこうなっています。
食物アレルギーとは(アレルゲン:主としてたんぱく質)を異物と認識し、自分の身体を防御するために過敏な反応を起こすことがあります。特定のアレルギー体質をもつ消費者の健康危害の発生を防止する観点から過去の健康危害などの程度、頻度を考慮し、容器包装された加工食品への特定原材料を含む旨の表示を義務付けています。
■食物アレルギーの主な症状も知っておこう
◎軽い症状:かゆみ・じんましん・唇や瞼の腫れ・嘔吐・喘鳴
◎重篤な症状:意識障害・血圧低下・などのアナフィラキシーショック。
尚、アレルギー表は、原則、個別表示。例外として、一括表示も可です!
■食品表示基準について
◎惣菜の名称にあっては一般的に内容を表す名称を記載することとしています。
◎これらの事項を加工食品の容器又は包装の見やすい箇所にわかりやすく表示しています。
一般的には、「1個」「1食」「1人前」であることや個数が外見上容易に識別できることから、内容数量の表示は省略が可能となります。
◎小売店の店内で弁当、惣菜を作って、容器包装に入れて販売する場合や店舗と同一敷地内の施設で作って、容器包装に入れている場合など製造者が直接加工販売しており品質について説明出来ると考えられるのは表示の必要はありません。
株紙会社カンノの冷凍食品のお惣菜は、安心・安全をお約束する表示義務についても、消費者の皆様がきちんと把握できるよう、対応させていただいております。安心してお召し上がりください。