開業届と青色申告を税務署に出す意味と時期

飲食店の開業には、前もって準備をされてきたと思います。開業するにはいろいろな手続きが必要ですよね。事業を始められる方や、飲食店を始められる方にも、是非開業届を税務署に提出して欲しいのです。今回は、開業届と青色申告を税務署に出す意味と時期について紹介しましょう。

■開業届の意味とは
個人事業者に向けて、税務署は「開業した事」や「閉業した事」の届出を勧めています。この申告によって、税務署に個人事業者への税金の通知を行う事になっています。現時点では、申告しない事への罰則はないのですが、青色申告による税金の控除などの利用価値を考えた場合には、1カ月以内の届出が推奨されているのです。また、開業届は銀行の開設に必要になるので用意しておきましょう。

■開業届と青色申告の関係性
一般的な申告の事を「白色申告」といって、個人や事業者でもこの申告を行っています。ただし、事業者に対しては節税効果を考えた場合に、「青色申告」を推奨しています。申請の期限は、青色申告の特典を受けるには開業してから2カ月以内となっています。青色申告のメリットについて紹介します。

◎特別控除について
事業規模によって10万円の控除か、65万円の控除が利用できるので大きな節税効果となります。

◎損失の繰越控除
事業によって赤字が出た場合の、損失の繰越控除が3年間に渡って利用できます。

◎青色専従者給与
家族や親戚に対して従業員として働いた給与が、白色専従者給与では経費にできる額が、最大86万円まででしたが、青色専従者給与では経費の制限がないので節税効果が大きいです。

◎少額減価償却の特例
レジやパソコンなど店舗に必要な備品に対して、30万円未満の固定資産が全額経費になり年間の限度額は300万円までとなっています。

◎その他の経費
通信費や交際費、事業に関係する費用は領収書によって経費として認められる事ができます。自宅兼店舗などは、それぞれの費用を分ける事で経費にできるのです。

※期限内に申請しないと、前年度分の事業に対する青色申告の特典が受けられなくなり、次年度の対象となります。この事から、開業届と青色申告は税務署に対して一緒に申告する事をお勧めします。

■開業届と青色申告の提出方法
開業届の申請用紙を、国税庁のホームページからダンウンロードしてから、税務署に直接提出したり郵送したりする方法があります。青色申告承認申請書の提出は、同じように税務署にて提出して下さい。各市区町村に対して、「個人事業開始申告書」の提出も約1カ月となっていますので、忘れないようにお願いします。

■まとめ
開業届と青色申告は、税務署に一緒に申請するようにしましょう。個人事業開始申告書は、自治体に届出する事です。税金の支払いに関係する大事な義務です。忘れずに開業するようにしましょう。

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