飲食店を始めるにあたり開業届と届出各種の必要性

飲食店に限った事ではないのですが、事業を始める際には必要な届出です。個人事業者として飲食店を始める場合の届出です。他にも色々な届出がありますが、特に開業届の必要性について詳しく紹介しましょう。

開業届の役割について

事業を行う場合には、開業届によって、その事業者がどのような事業を行っているのか、どのくらいの収入を得ているのかを、把握する必要があるのです。国民の義務として収入に対する報告と、税金の支払いを行う必要がある為です。

事業を開始した日から1カ月以内に、管轄する税務署への届出を必要とします。特に罰則はないのですが、税金の優遇措置を受ける場合に関係してきますので、速やかな提出を心がけましょう。

開業届のメリット

届出は必ず出すべきですが、メリットについても把握しましょう。

〇開業届を出す事で、税金の優遇措置などが受けられる青色申告の申請が出来るようになります。事業を行っていると税金の支払いが必要になります。青色申告では、事業規模によって特別控除などを受ける事が出来ます。開業してから2カ月以内なので、税務署に開業届と青色申告を同時に行えば無駄が省けます。

〇銀行口座を作る場合に、屋号付きの銀行口座がある事で、個人の収支と区別する事が出来て、社会的にも信用度が高くなります。

〇小規模企業共済による退職金制度の場合に、開業届によって証明する書類になります。

飲食店の開業で届出各種

飲食店を始める場合には、他にも必要な届出があるので確認しておきましょう。

1.飲食店営業許可
食品衛生責任者が必要となり調理師や栄養士の資格がない場合には、「食品衛生責任者養成講習会」を受ける事で、可能になります。店舗をオープンする10日前位に保健所の検査を受けて許可をもらう事です。

2.防火管理者選任届
地域の消防署に対して、収容人数が30人を超える店舗の場合に、防火体制の準備と届出が必要です。厨房機器の電気とガスの入力の合計が、350キロワット以上ある場合に義務付けられています。非常口や防災用品など細かい決まり事があるので、消防署で確認しましょう。

3.給与支払事務所等の開設
従業員を雇用する場合に、税務署に対して1カ月以内に提出しましょう。

4.個人事業税の事業開始等申告書
都道府県の税事務所に対して個人が知事に対する申請書です。

5.開業届と青色申告
青色申告は2カ月以内ですが、開業届が1カ月以内なので一緒に提出しましょう。

6.源泉所得税の納期の特例の承認
原則は毎月支払いなのですが、年2回にする場合は税務署に申請します。

7.雇用保険の申請
正社員の場合は必ず必要ですが、週に20時間以上働くパートやアルバイトの場合も加入が必要です。ハローワークにて手続きします。従業員が職を失った場合に必要な資金援助となります。

青色申告のメリット

令和2年の税制の1部が改正になっており青色申告は3つの特別控除があるので注意しましょう。基礎控除が38万円から48万円に変更になり、控除額も、10万円と55万円と65万円の3つがあります。

1.必要経費の対象を拡大
必要経費を求められる事で、税金の課税対象額が減ります。

2.特別控除を利用出来ます。
事業規模と、申請の方法によって10万円~65万円から選ぶ事が出来ます。

3.減価償却の特例
取得価格が30万円未満の固定資産に対して一括で経費に出来るメリットがあります。

4.青色事業専従者給与
事業に必要として支払われた金額に対して給与全てを経費に出来ます。

5.繰越控除
確定申告で赤字分を3年間繰越が可能になり黒字の場合の年に税金が安くなります。

まとめ

飲食店を始めるにあたり開業届の必要性は、税金の支払いや青色申告の為に必要な事です。飲食店を始める際には、開業届と青色申告はセットで申請すると良いでしょう。他にも店舗に対する防災に関する届出にしても、自分とお客様の安全の為に防災意識を徹底する事が必要です。

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