飲食店を開業しようと思っている経営者の皆さんは「開業届の書き方」についても確認しておいた方が良いです。開業届とは、事業を始めるにあたって税務署に提出する為の書類になります。何らかの収益を上げている事業家および個人には、納税の義務が発生するので必要な書類となります。
飲食店の開業届の書き方
開業届は、1年間の収益を所得として計算し、所得税を納税する為の届出となり、開業してから1カ月以内に、管轄する税務署に提出する必要があります。開業届の書き方は、国税庁のホームページに掲載されている「個人事業の開業・廃業等届書」と表示されたPDF形式をダウンロードして、その様式に合わせた記載方法で行います。
開業届のポイント
1.申請者である開業する代表者の情報を記載
開業申請者について明記します。
2.開業の内容に沿って全部を記入
どのような事業を行っているのか記入します。
3.給与や税金についての詳細
給与の支払い方法について、および税金の納付について記入します。
具体的な記載の流れ
1.上から順に「個人事業の開業・廃業等届書」のタイトルには「開業」の文字を〇で囲みます。処理する場合にわかりやすくなります。
2.所轄の税務署を記入する場合には、開業者の現住所以外にも、飲食店を出店する場合の予定地が決まっていれば、そこの住所を記入します。
3.書類の提出日を記入します。
4.自宅または、事務所の住所がある場合には、事務所の方を記入した方が、個人と区別でき便利です。
5.今では、当たり前のように記載する事が指定されているので、代表者のマイナンバーを記入します。
6.自分のお店や事務所など、個人事業の「名前」に相当する名称の「屋号」を記入します。
7.開業と廃業の項目には、最初と同じように「開業」の文字を〇で囲みます。
8.お店の開業日は、自由に決める事が可能なので、開業予定日を記入します。ただし、それ以前に事業をする事はできません。
9.「青色申告承認申請書」は、税制面で優遇措置や利点があるので、できれば一緒に提出した方が良いです。その場合には「有」に〇を付けます。
10.消費税は、開業して2年は免除される場合があるので、特に指定がなければ「無」に〇を付けます。
11.事業内容については、例えば、中華麺を使って博多ラーメンの専門店を営業するなど、具体的に事業内容をわかりやすく記入しておきましょう。
12.配偶者や親族に従業員として給与を支払っている場合には、年間6カ月以上お店で勤務している事となり、従業員を雇っている場合にも記入します。
開業届と一緒に提出したい青色申告のメリット
白色申告は簡易的な手続きで済む利点もありますが、優遇措置は青色申告の方が、メリットが大きいです。
1.所得控除として最大で65万円の控除ができますが、電子申告の場合に限定されており、通常の申告では55万円か10万円の控除を受ける事ができます。
2.赤字などの損失を3年間繰越控除が可能になります。
3.青色申告の場合は特例で30万円未満までは一括での費用計上が可能になるなど、経費に計上できる枠が増えます。
4.青色事業専従者給与は、家族や親族に対する給与を経費として認める事ができます。
まとめ
飲食店おける開業届の書き方を具体的な記入方法を紹介しました。開業届をダウンロードして実際に試してみる事で開業に向けて備える事ができます。併せて青色申告も同時に行えば、2度手間にならないので、検討してみて下さい。
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