念願の飲食店を開業するまでの道のりとして、実際には何をするべきなのか考えてしまうこともあります。どのような段取りが要求されるのかを調査すると様々な項目があるのですが、今回は開業前にやるべきことについてお話ししておきましょう。
いったい何をやるべきかを、まずは考えておく
飲食店に限らず、様々な分野において自分のお店を出すために必要なのは、コンセプトです。
具体的に何をやるべきなのかを意味しているため、ただ単に「落ち着いた雰囲気のあるお店」といった単純な考えだと、周辺のお店との差別化が難しくなります。それができないと、営業開始から2年以内に廃業(つまり、営業終了)になるリスクが非常に高いといわれています。
約30年前はバブル景気の甘えを受けているようなものでしたが、今はそれが通用しません。SNSが当たり前のように普及し、投稿される感想や光景はお店としても見えない宣伝効果となり、集客メリットが高いとされています。
飲食店を経営する場合、今の時代に十分反映できるよう自らのお店にしか出せない個性を活かしつつも、他人に教えたくなる店舗作りや、具体的な年齢層とターゲット、周囲にある競合店などのリサーチを行い、独特のコンセプトを打ち出しましょう。
今後の営業方針とビジョンを明確化していくことも欠かせません。そして、総合的事業計画立案及び作成をしてから、開業に向けての準備をしていきましょう。
食品を扱う為には・・・
開業前にやることの一つとしては、「食品衛生管理者」と「防火管理者」の取得です。飲食店を営業する場合に必要な資格となっています。
前者は店舗そのものにおける衛生管理の司令官を意味していますし、スタッフに対する衛生面における管理衛生法用について指導・管理の徹底のほか、小売店については最低1人以上在籍していればよいとされています。取得までに講習とテストを受講する必要があり、授業料は約1万円前後です。
次に防火管理者についてですが、収容できる人数が30人以上の場合には必須ですが、それ以下では任意で、所轄の消防署が実施する研修会(約2日程度)に出席してからの取得となっています。
なお、授業費用に関しては自治体によって異なりますが、平均的な価格は約3千円から5千円前後であると見積もっておきましょう。なお、調理師免許については所持しなくてもかまいません。
開業に必要な資金は?
平均価格は約1000万円程度ですが、自分のお金で賄える金額ではないのは明白です。金融機関からの融資は低金利でありながらも、場合によっては返済が困難になるリスクが高くなるため、助成金や補助金の活用が注目されています。
先ずは「創業補助金」で、2013年に開始した政府からの融資制度です。条件は個人や法人が新規に事業を立ち上げる場合、最大で200万円までの補助が受けられます。内装の工事や機材を新規に購入するだけでも高コストとなる飲食店の場合は、200万円が満額支給対象ですが、事業計画書や経営計画書を作成してから政府側の審査を行います。
次に、日本商工会議所が運営する「小規模事業者持続化補助金」ですが、勤務している方が約5名以下の規模が対象とされ、上限金額が50万円支給できますが経費に対する補助率については、約3分の2であるとされています。
用途としては、チラシやサイトの外部作成依頼などといった広告(宣伝)に関する経費分に相当します。なお、こちらも前述の通り経営計画書及び事業計画書が必要となります。
許可をもらう相手
飲食関係については、全般的に保健所からの営業許可は必須で開業前にやることとしても大事な項目であり、食中毒などの事故の発生を防ぐ意味で審査が行われます。
チェック項目については、
・店舗面については営業に限定しているか
・壁や床の材質については清掃が容易であるか
・天井素材は不燃性の物が使われているか
・店内の明るさは100ルクス以上あるのか
・ホールと調理上にシャッター付き換気扇が装備されているか
・ネズミやゴキブリなど各種有害動物などの侵入を防いでいるか
・食器及び食品の保管場所について清潔に保てる場所となっているか
・蓋が点いているごみ箱はあるか
・更衣室はあるか
・手洗い設備の整備がされているか
・トイレの場所は、衛生上支障がない場所に設置しているか
といった項目に分かれています。
以上の項目をチェックしますので、問題がなければ晴れて営業開始で、一つでも問題があれば却下されます。そうなるとお店側の要改善となる項目とされ、その点について重点的に整備や確認を行い、保健所の再度審査を行ってから異常なしと判断されればよいわけです。
出す書類が多い ! ~税務署と自治体~
やることの項目として最後のパートになるのが、各種書類です。最初は税務署に提出する書類について紹介しておきましょう。
提出する書類の一つとしては、個人事業開廃業等提出書です。こちらは飲食店を個人経営として開業する場合に適用され、必須項目となるためオープンから1か月以内に税務署へと提出する決まりです。
なお、営業を行う自治体に提出する書類も同じです。こちらは事業開始申告書や個人事務所開始申告書などですが、営業地域によっては県税事務所に提出すれば良しとされています。しかし、提出期限は異なります。
その次は青色申告承認申請書で特別控除や青色事業専従者給与控除、事業損失に関しては3年間の繰越控除や貸倒引当金などの各種項目において優遇措置が適用され、提出は事業開始後2か月以内です。
最後に、減価償却資産についての償却方法と棚卸資産に対する評価方法があり、確定申告を行わない場合は最終仕入原価法と定率法がそれぞれ適用されますが、望まぬ場合に関しては開業した年分の確定申告期限(3月15日)までに記入してから提出しましょう。
まとめ
開業前にやることは多く、申請や書類提出など考えただけでも大変ですが、期限内までに提出をする為に、慌てずに作成し、不備などがないかを確認してから提出しましょう。事前に行うことで営業開始日はお店の運営に集中できる環境が提供されます。
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