お店を開業した人なら、さけては通れないのが毎年の確定申告です。確定申告には大きく分けて白色申告と青色申告の二つがあり、これは事業主が自分で選択することが可能です。今回はこの二つの違いについて解説していきます。
白色申告と青色申告は何が違う?
まず、白色申告は、税務署への申請の手続きが不要です。また、帳簿付けは簡単な単式簿記で構いません。一方、青色申告をするには、税務署への開業届提出は必須となります。尚、開業届とは別に、青色申告承認申請書を開業から二ヶ月以内に提出する必要がありますので、出来るだけ開業届提出と同時に行いましょう。
白色申告の方が青色申告より簡単で手間が掛からないのに、なぜ青色申告をお薦めするのかというと、税制面で青色申告はメリットが大きいからです。
青色申告をする事の様々なメリット
青色申告をする事には様々なメリットがあります。ここからは順番にメリットを解説していきます。
特別控除額が最大65万円
青色申告の最大とも言えるメリットは、最大65万円もの所得控除を受けられる点です。この65万円の特別控除を受けられる条件は、複式簿記での帳簿の記帳です。因みに記帳の簡単な単式簿記(簡易帳簿)の場合は、所得控除の額は10万円にまで下がってしまいます。注意しましょう。
赤字を3年間繰越す事ができる
青色申告では、その年に出た赤字を、翌年以降3年以内繰越すことが出来ます。つまり、赤字で損をした分の金額を、翌年以降の所得から差し引けるためその分、節税効果が得られるのです。これは開業直後の支出が多い個人事業主にとっては、かなり有用な制度と言えます。積極的に活用しましょう。
家族への給与を経費にできる
青色申告をする事業主は「青色事業専従者給与」の事前届出をする事で、事業主が自分の家族を従業員にしている場合、その給与を経費として課税対象額から差し引く事が可能です。
この場合の専従者とは、事業主と同居しているか、または生計を一にしている親族(又は配偶者)であること、その年の12月31日時点で満15歳以上であること、また6ヶ月を超える期間その事業に従事していることが条件となります。
また、それらの条件を満たしていても、アルバイトの場合はこの制度は適用されないと言う点には注意が必要です。
30万円未満の減価償却資産なら一括経費として計上出来る
事業に使う設備、具体的にはパソコンやコピー機などを購入した場合、通常は「減価償却資産」として、耐用年数に応じた費用計上が必要となります。しかし、青色申告をしていれば30万円未満の減価償却資産であれば、購入した年に全額を経費に計上して、課税所得から差し引くことが可能です。なお、この特例は、年間300万円までが対象となります。
貸倒引当金を経費に出来る
青色申告ではこの他に「貸倒引当金」を経費に当てることが可能です。貸倒引当金とは、商品やサービスを提供して、後に代金を回収する掛売りを行ったものの、売上が回収できなかった場合に備え一定額を引当てた資金の事を言います。
青色申告者は、その年の年末に残っている売掛金などの債権に対し、5.5%(事業による)に当たる額を貸倒引当金として繰入する事が出来ます。これは経費に当てることが可能です。
まとめ
今回は白色申告と青色申告の違い、青色申告する事で得られる様々なメリットについてお伝えしました。どちらを選ぶのも事業主の自由ですので、しっかりと考えて決めたいですね。
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