一転して新たにスタートするには・・・

「ラーメンが好きすぎて自分の店をオープンしたい」「オリジナルの味をお客様に提供して喜んでほしい」そんな夢を叶えるにはどうしたらいいんだろうか?何から始めたらいいのか悩んでしまいますね。
そこで、開業する時にはどんな書類が必要なのか一緒に見ていきたいと思います。

【必要な物】

「個人事業の開業・廃業等届出書」が開業届となっています。
新たに事業を開始したとき、事業用の事務所・事業所を新設したときの手続です。
対象は、事業所得、不動産所得を生ずべき事業の開始等をした方となっています。税務署への提出時期は開始等の事実があった日から1か月以内に提出となっています。
提出方法は、持参するか郵送送付かを選べます。ただ、税務署に送付する場合は「信書」に当たることから「郵便物」または、「信書郵便」として送付することになります。その場合には通信日付に表示された日が提出日となるようです。
書類は所在地の税務署やホームページでもダウンロードでき国税局でも問い合わせる事ができます。
手数料は無料になっており、二部作成し一部は控えにすることをお勧めします。
開業届を提出する時に屋号という記載する箇所があります。会社でいう会社名に当たるので社会的信用を得られ、屋号名義で銀行口座が開設できます。

さっそく記入しようとしても「これで、いいのかな?」そんな悩んでしまいそうな箇所をピックアップしました。

【記入する項目】

納税地・氏名・電話番号・生年月日・個人番号(マイナンバー)職業・屋号・開業した場所の住所・所得の種類・開業日・事業の概要

提出先は納税している所轄の税務署になります。原則は住民票がある場所の所轄が提出先となります。また、事務所や事業所が現住所と異なっていても所在地記載提出先とすることができます。屋号は英語やアルファベットを使用しても問題はありません。また屋号を書かなくても問題はないようです。
名称に関して法人と誤認される名前や実際に標章登録されている名前や類似のものも避けましょう。業種が違い複数お店を経営する場合や商売に支障をきたしそう。と考えられるときには、個人の確定申告になるため複数の申告を行う問題はないようです。

【まとめ】

他に合わせて準備しておきたい書類としては「所得税の青色申告承認申請書」「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」「青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書」などです。
より専門的になり、難しいと判断されたときには、税務署で帳簿の書き方を指導している事があります。さらに、税理士の専門的な見解を仰ぐと開業日には、接客やラーメンの事に集中してついうっかり忙しくて忘れていたなんて事にならずに新商品や経営戦略に力を入れる事ができるでしょう。