飲食店のオープンに必要な開業届けについて

新たなスタートでもあると言える新店舗開業。お店を自らの手でオープンさせるという事は、どれほど嬉しい事でしょうか?いろいろ準備を重ねてきて、やっとできる開業ではありますが、お店をオープンさせるためには、もう一つやらなくてはいけない事があります。
今回は「開業届け」について一緒に見ていきましょう。

■開業届=個人事業主の開業・廃業届出書のこと

新しく飲食店の事業を始める、又はお店を閉める(廃業)といった時に、税務署への届出が義務づけられています。その為、これを税務署へ提出しなければ、正式に開業して良いという許可が下りないのです。

■提出書類は開業届だけで良いのか?

事業を起こし開業する場合、開業届以外にもいくつか存在しますが、業種によって変わってくるので抑えておくと良いでしょう。 特に飲食店においては下記の項目が全て「営業許可」となります。

◎保健所への届出
食品衛生に関する届出を保健所へ提出しなければなりません。飲食店としての衛生上必要な設備などが整えられていなければ、保健所からの営業許可が下りない為です。

◎消防署への届出
30人以上収納できる店舗の場合「防火管理者」をつけなければなりません。しかし、30人以下の場合、届出は不要になりますが、開業後、消防の方が防火設備や内装(燃え広がる事を防ぐ事ができるか)というような防炎性といった事を確認するために訪れる場合があるでしょう。

◎警察への届け出
昼間は飲食店、夜は居酒屋と営業するお店もあるかと思います。夜に居酒屋を営業する場合には、酒類提供を警察へ届出する必要があります。女性の接待を受けられる店舗などについては法律などに基づいた許可が必要になります。

この場合、保健所や消防などに提出するものとは違い許可申請のため、警察から厳密な調査が行われますが、もし違反などがあった場合でも行政指導ではなく、法律違反として罰則を受けるので注意が必要でしょう。

■開業届はいつまでに出すのか?

開業届は事業が開始してから1ヶ月以内に提出とされています。つまり開業するからといって開業する前に出す必要はありません。まれに遅れたとしても罰則を受ける事はありませんが、事業開始直前に提出しておくと、意気込みはもちろんだと思いますが、なんといっても、これから事業主として経営に携わる為の心構えができるのではないのでしょうか?

いかがでしたか?新しくお店を開業するためには、計画・準備・届出といったような非常に重要で大切な事がたくさんあります。やる事がたくさんあり大変だ。と思うかもしれませんが、届出を出すことで安心して飲食店をオープンさせる事ができるのです。

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