飲食店開業での屋号の決め方と注意点

飲食店開業の場合は個人事業主が多いので、屋号について知らない方も多いと思われます。知らない人がいると言う事は、本当に屋号の必要性はあるのでしょうか。個人事業者を中心に屋号の決め方と注意点について紹介しましょう。

屋号が意味する事とは

法人の場合ですと、登記する為に屋号の届出は必須条件なのですが、個人事業の場合やフリーランスと呼ばれる事業の場合には、自由意思にまかせています。確定申告でも記載する箇所はありますが、なくても大丈夫です。気にするべきは仕事の看板として必要かどうか?なのです。

屋号とは、わかり易く言うと、お店の名前や会社名の事を言うのです。名前がないと商売をする際に不便ですよね。特に飲食店の場合は、店名と会社名が一緒とは限りませんが、飲食店の屋号としては、商売をイメージ出来る様な名前が必要なのです。どんな職種なのかが連想出来る事は、お店の集客にも影響を与えることでしょう。

屋号には、決めるべきポイントがある

店名が屋号になる場合が飲食店には多いようです。個人の規模ですと、1店舗か2店舗くらいなので、他の事業に展開しないような場合に、屋号として飲食店の形態を表現する名前が多いのです。

例えば中華料理ですと「〇〇飯店」だったり、洋食の場合は「〇〇レストラン」としたり、軽食の場合ですと「〇〇カフェ」や「〇〇喫茶」など、シンプルですがダイレクトに伝わってきます。焼肉専門店などはわかりやすいですよね。

屋号には特に決まりがないので、アルファベットや数字が使われる事がありますが、かっこよさやインパクトにこだわると何の店かが判断しにくくて、客入りにも影響が出てしまうのです。

1.お店のコンセプトにあったネーミング
2.有名なシェフの場合には、その名前に効果があります。
3.経営者の名前の場合は屋号でも良いですが、店名は別にする事です。
4.単語を組み合わせた造語が、イメージを作る場合があります。
5.英語やフランス語などで店名を表現します。
6.意味のある英語などの頭文字で略する事もあります。NHKなどの使い方です。
7.がっつりや激辛、満福などインパクトの強い名前をラーメン店に付ける場合もあります。

特に注意すべき点

同じ場所や同じ地域で同じ名前を使用すると、商号権の侵害で訴えられる場合があります。
商標登録されているような有名な名前やブランド名の使用も禁じられています。

また、法人化をイメージさせるような会社名を使用する事は、会社法によって認められていないので、個人事業が「株式会社」や(株)、「Co.Ltd」などの使用は出来ません。法人の信用度を利用した事を疑わせる行為にあたるからです。

屋号のメリット

屋号が特に必要がないとは言っても、事業的にアピール出来る効果があります。銀行口座の開設には、屋号をそのまま使用する事が出来ます。事業が波に乗る事で、屋号がブランドとして定着してくる可能性を秘めています。

「〇〇シェフのパスタ」や「〇〇ラーメンの極旨味噌」などが有名になって、屋号の知名度が認知される事で、事業拡大や新規事業の展開に役立つ事もあるでしょう。

まとめ

屋号については、あった方が良い事がお分かり頂けたと思います。開業届と一緒に屋号も税務署に届ける事をおすすめします。せっかく開業するのですから商売繁盛や事業拡大まで視野に入れておく方が良いかと思われます。

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