個人事業を立ち上げる時に「開業届」を提出すると思いますが、必要な書類がたくさんあることをご存じでしょうか。今回は、提出する時に準備する書類や、提出方法について解説していきます。
開業届について
正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」と言います。事業の立ち上げや、事務所や事業所の新設や増設、それから移転や廃業した際に提出するものです。期限は、事業開始、または廃業した日から1カ月以内で、管轄の税務署で税務署長に提出します。手続きには手数料はかかりませんが、提出期限が土日・祝日の時には、休日の翌日が提出日となるのでご注意下さい。
新たに事業を立ち上げる方が記入する項目について
届け出の区分と所得種類を選択、開業または廃業した日付、これから開業する事業概要の4項目があります。また、消費税に関することや給与について、雇用の人数、源泉所得関連などの項目については該当する箇所のみ記入して下さい。それから、納税地の情報や個人情報を記入する記入欄もあります。押印は認印で問題ありません。
本人なのか確認する時に必要なものとは
税務署の窓口や郵送にて提出する場合は、本人の身分証として用意する書類があります。平成28年より、マイナンバー制度が開始したので、書式も変更されました。そのため、マイナンバーが確認可能な書類の準備も必要となります。それらの書類は「本人確認書類」に添付して下さい。例外として、e-Taxで提出する方は、その書類は不要です。
マイナンバーを確認するための書類について
マイナンバーカードを持参する方は、マイナンバーカードの両面をコピーして、添付台紙に貼って下さい。それ以外には、マイナンバー通知カードや住民票の写し、または住民票記載事項証明書が利用出来ます。
他に必要な書類
必要なものとして、青色申告承認申請書、所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書などがあります。給与支払事務所開設届出書などの書類は、該当する方のみ提出して下さい。また次にあげるものの中からどれか1つをご用意下さい。運転免許証・パスポート・在留カード・公的医療保険の被保険者証・身体障害者手帳などです。
インターネットで提出する際の注意点
前文でも述べましたが書式が変更されているので、インターネットでダウンロードして利用する方は古いものか新しいものなのか、きちんとフォーマットを確認したうえで記入するように気を付けて下さい。また、税務署や市区町村役場で手に入れるか、国税庁のホームページでダウンロードすることができます。
重要なものとは
税務署に提出する時に、税務署用と個人の控用の2部を用意します。押印した控用は、融資を受けるなど、開業した際に事業の口座を作りたいとなった時に証明書となりますので、紛失しないように保管することが必要です。
まとめ
提出する際には、色々な必要書類がありました。人によって必要なものなのか見極めなければいけない書類もあるので確認しておいた方が良いでしょう。また、開業した日から1カ月以内が提出期限だということも覚えておきましょう。
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