知っていました?HACCPには基準「A」と「B」がある

2018年の食品衛生法などの一部改正で、原則的に全ての食品事業者にHACCPに沿った衛生管理が義務付けられました。このHACCPですが、基準が「A」と「B」、二つあるのをご存じでしょうか?今回はこのHACCPの基準AとBの違いについて解説します。

基準Aとは?基準Bとは?

HACCPの義務化が検討される中で、完全にはHACCPに沿った行動が難しい事業者も出てくることが予想されたことから、基準が二通り設けられました。「基準A」と「基準B」です。しかしこの呼び方は、2018年の食品衛生法などの一部改正時に呼び方が変更になりました。

「基準A」だった物が「HACCPの7原則に基づく衛生管理」となり、「基準B」だった物が「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」へそれぞれ変更されています。

「基準A」「HACCPに基づく衛生管理」は、コーデックスのHACCP7原則に基づいた、食品等事業者自らが、使用する原材料や製造方法などに応じて、計画を作成し管理を行う体制を指します。

「基準B」「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」は、各業界団体が作成した手引書を参考にして、簡略化されたアプローチによる衛生管理を行う体制を指します。

HACCP二つの基準の違い

「基準A」「HACCPに基づく衛生管理」は、会社の規模や品質管理部門があることなど、一定の条件を満たす事業者が対象となります。品質衛生管理に専任の担当者を充てる必要があります。

「基準B」「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」は比較的小規模な事業者で、一般衛生管理として品質管理を行う事業者が対象となります。

それぞれの基準の対象となる事業者

【「基準A」「HACCPに基づく衛生管理」の対象事業者】

〇比較的大規模な事業者。
〇と畜場に関する事業者(屠畜場設置者や屠畜場管理者、屠畜場業者)
〇食鳥処理場に関する事業者(食鳥処理業者※認定小規模食鳥処理業者を除く。)

【「基準B」「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」の対象事業者】

〇比較的小規模な事業者(事業所の従業員数を基準に決定)
〇当該店舗での、小売販売のみを目的とした製造、加工、調理事業者
(菓子の製造販売、食肉の販売、魚介類の販売、豆腐の製造販売など)
〇提供する食品の種類が多く変更頻度が頻繁な事業者
(飲食店、給食施設、惣菜の製造、弁当の製造など)
〇一般衛生管理の対応で管理が可能な事業者
(包装食品の販売、食品の保管、食品の運搬等)

基準が二つある理由は?

厚生労働省がHACCPに関して基準を二つ設けた理由は、食品を取り扱う全ての事業者に、それぞれが対応出来るレベルでHACCPの理想を追求した安全衛生管理をしてもらいたいという思いがあるものと思われます。各事業者は2021年6月の完全義務化を万全の態勢で迎えられる様に努力しましょう。

まとめ

今回はHACCPの二つの基準がある理由と、それぞれの内容についてお伝えしました。安心・安全の食品を消費者に提供出来る様にする為、各事業者はより一層の努力が求められます。製造・運搬などの各工程の品質管理体制が向上することで、顧客の満足度も向上することが期待出来ます。

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