中華麺のお弁当販売の注意点

新型感染症の影響を受け、各飲食店はテイクアウト用のメニューに力を入れているところも多いと思います。今回は、中華麺を使ったお弁当やその他食品の販売に関する注意点について解説します。

飲食店の営業許可のみで可能なテイクアウト商品販売

お弁当を販売する場合、通常ですと原材料名・原料原産地名・添加物・アレルゲン・内容量・消費期限・保存方法・製造者名・製造者住所・栄養表示などを記載する義務があります。

しかし、飲食店として営業しているお店が、店内でお弁当を調理して直接お店で販売する際には、これらの表示を省略することが許されています。但し、お客さんから質問があった場合には正確に答えられる必要があります。注意しましょう。

お弁当販売の注意点

飲食店として営業許可を取っているお店でも、その他の許可が無いと販売すること自体が違法になってしまう商品もあります。次にあげる物は全て違法となります。

・お店で作ったお菓子を販売する行為。お菓子やパンなどを製造販売する際には・菓子製造業の許可が必要となります。

・温めれば食べられるように冷凍した総菜を販売する行為。食品の冷凍又は冷蔵業許可が必要となります。

・みそ、ドレッシング、マヨネーズ、ウスターソースなど、自家製調味料を販売する行為。
これらを販売する場合には、ソース類製造業の許可が必要です。但し、小分けにして弁当や総菜に添える場合は、飲食店営業許可のみで構いません。

・自家製麺(中華麺、そば、うどん、パスタなど乾麺生麺を問わず)を販売する行為。
これらを販売する場合は、めん類製造業の許可が必要です。
・自家製のハム、チャーシュー、ローストビーフなどを販売する行為。これらを販売する場合は、食肉製品製造業の許可が必要です。但し、弁当のおかずにしてそのまま食べられる形で提供する場合は飲食店営業許可で構いません。

・いろいろな部位の肉を集めた焼肉セットを販売する行為。生肉の販売は、食肉販売業の許可が必要となります。

・魚介類の入った鍋セットを販売する行為。魚介類やお刺身を販売するには、魚介類販売業の許可が必要となっています。お寿司の様に、そのまま食べられる商品を提供する場合は飲食店営業許可で構いません。

・仕入れたワインや日本酒を開栓せずに販売する行為。お酒を販売する場合には、所轄税務署長の販売業免許が必要です。

・近所のスーパー等の施設で、弁当や総菜を販売する行為。調理場所と販売場所が異なる場合は、販売場所での食品販売業の許可が必要となります。

・自動車を使って食品を調理・販売する行為。この場合は自動車に対して、販売場所の保健所の営業許可が必要です。

まとめ

今回は中華麺を使ったお弁当販売の注意点についてお伝えしました。製麺所から仕入れた麺類であれば、自家製麺には当たりません。中華麺を使った商品のテイクアウト販売をお考えの方は、是非一度、製麺所の中華麺を使う事をご検討ください。

菅野製麺所ではスープに合わせてオリジナルの麺を提供することも可能です。少量注文にも対応しておりますので、まずはサンプルからお試しください。開業を考えている、または新しいメニューを考えているというオーナー様と共に、麺を追求していきます。
株式会社菅野製麺所とカンノの麺をよろしくお願い致します。

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