飲食店の開業届出において必要性の意味を理解

飲食店を開業するにあたって、開業届出は必ず出した方が良いのでしょうか。それを理解するには、開業届出の意味を理解する事から始まります。それはどうしてでしょうか?開業の届出が必要な理由を紹介します。

■開業届出に理由があるのでしょうか

開業届出は、個人事業主が税務署に対して、事業をおこなっていると言う宣言です。これは、税務署が個人事業者が得た収入に対して、所得税を課税する為の手段なのです。ただし、絶対に必要かと言うと、出さなくても開業はできるのです。

開業届出を出さなくても、個人経営に対して問題はないのです。罰則がないという事は、届出が無用のようにも思えます。税務署に対する届出の事を「個人事業の開廃業届出書」と言って多くの事業者は提出しています。

■開業届出の必要性は節税にあるのです

実は、開業届出そのものよりも、個人事業者が、税金面での節税効果が大きいとされる、「青色申告」の申請をする場合に「開業届出」が必要になるからなのです。つまり「青色申告」と「開業届出」の組み合わせが、必要とされる理由になっています。

◎「青色申告」とは、節税効果です
「青色申告」とは、事業規模に応じて特別控除が、10万円又は65万円を利用する事ができます。「青色申告」では、事業の売上が赤字の場合には、税金を減らす事ができます。赤字の額が大きい場合には「損失の繰越控除」が3年間の利用できるので、万一の場合に備える事ができます。

飲食店の経営では、人件費が大きな割合となって負担する事になりますが、「家族の給与を必要経費」として計上する事ができます。この事で、通常の申告と比べると大きな節税効果が望めます。「青色事業専従者」として届出する事で、家族の給与やボーナスと退職金が経費として活用できます。ただし、家族や親族に対して、行き過ぎた支払いは認められないので注意を必要とします。

◎「青色申告」の提出期限について
・「青色申告」の提出期限は、開業してから2か月以内となっています。時期を逃すと、その年度の「青色申告」は無効となり翌年に申請となります。

・開業届出は事業を始めた日から1か月以内の提出となっています。税務署に開業届出と一緒に青色申告の申請を済ませた方が良いでしょう。

◎会計ソフトの必要性
「青色申告」の確定申告では、複式簿記による記帳が義務付けられていますので、会計ソフトによる簡略化を図る事も必要です。税務署からの税理士さんの個別指導が受ける事が利用できます。それでも難しい場合には、税理士さんに本格的に経理の依頼をする事も考えた方が良いでしょう。

■まとめ

飲食店の開業届出において必要性の意味を理解する事で、税金の節税と、事業としての進め方などが、「青色申告」と「開業届出」によって効果を活かす事につながるのです。

菅野製麺では、オリジナリティ溢れる300種類以上の生麺を製造しています。あらゆる調理方法にも対応できるように創意工夫がなされています。必ず満足できる麺に出会えると思います。新店開業にも菅野製麺の製品をご検討くださいませ。