開業するときの申告は?「青色申告」?「白色申告」?

開業した場合に申告が必要になります。その際の申告はどうすればいいのか、また、どのような準備が必要になるかなど、気になる点を見ていきましょう。

申告の種類と準備

申告の種類

申告の種類には、大まかにいうと「青色申告」と「白色申告」があります。

〇「青色申告」
・税務署に「開業届」と「青色申告申請書」を提出しなければなりません。
・帳簿をつけ所得の申告をします(基本的には、「複式簿記」)。

〇「白色申告」
・申請の手続きは必要ありません。
・「単式簿記」で帳簿をつけて申告します。

「青色申告」の準備

「青色申告」をするためには、税務署に「開業届」と「青色申告承認申請書」を提出し、承認を受けなければなりません。※「開業届」には承認は必要ありません。

〇「開業届」
新規に事業を始めた場合、原則として事業開始から1か月以内に届けを提出することになっています。正式名称は「個人事業の開業・廃棄等届書」と呼ばれ、開業と廃業の際に届け出ます。ただし、「開業届」を提出しなかったからといって、罰則があるというわけではありません。

【入手方法】
・所轄の「税務署」に直接、取りに行く。
・「国税庁」のホームページから、ダウンロードしてプリントアウトする。

【提出方法】
・直接、所轄の「税務署」に行き提出する。
・郵送で「税務署」に送る。

「青色申告」の良いところ

「繰越」

「青色申告」では、当年の「赤字」を翌年~3年間まで「繰越」ができます。事業を始めてすぐに、黒字になるケースはなかなか厳しいものなので、3年の期間のうちに利益をあげていくことができるのは、とても大きなメリットとなります。

「特別控除」

「青色申告」の最大のメリットといえるのは、この「特別控除」でしょう。この「特別控除」は、「最高65万」まで受けられますが 「複式簿記」を使って帳簿をつけなければなりません。
「単式簿記」の場合は、「10万」の控除となります。

「資産取得」

「青色申告」では、「器具備品」、「ソフトウェア」、「輸送用車両」、「機械、工具」などを購入した場合に、30万以内の「減価償却資産」であれば、経費(年間300万まで)にあげ「課税所得」から引くことができます。

「貸倒引当金」

「貸倒引当金」は、「未収金」や「売掛金」がある際、年末の「賃借対照表」の残高に「5.5%」をかけた額を控除することができます。

「雇用の増加」

雇用する人数が増えた場合、税金の控除を受ける事ができます。

〇雇用人数(5人以上)20万円 × 雇用人数(増えた人数)の税金 = 控除額

「家族」の給与

同居または、生計が一つになっている人の給与を控除することができます。ただし、「青色事業専従者給与に関する届書」を税務署に提出しなければなりません。

まとめ

税務署に「開業届」と「青色申告承認申請書」を提出するわけですが、期限は「開業届」は1か月以内で「青色申告承認申請書」は2か月以内となっています。何度も行くのは大変なので、両方一度に提出する事をお勧めします。

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