開業から1年目の確定申告Q&A

開業して初めての確定申告でわからないことは沢山あるはずですね。その理由は、今まで個人事業主としての確定申告をしたことがない方や会社員からの開業であったり、様々でしょう。今回は、そんな1年目の確定申告についてのあれこれをみていきましょう。

Q.「そもそも確定申告とは?」

A. 1月~12月までの事業での売上げや仕入れ、経費、もうけなどに対する所得や所得税などを税務署に申告することをいいます。申告した所得税を納付期限までに納めなければなりません。未納付のままだと、延滞税など余計な税金を課されることになります。

その他にも、気をつけなればならないのは住民税や国民年金、国民健康保険など各自で納める必要があります。

Q.「赤字でも申告は必要か?」

A. 開業1年目であれば、赤字になることも珍しくないことです。それでは、所得がなく赤字であっても申告をしなければならないのか?答えは、必要はないけれど申告はしたほうがよいでしょう。

所得税には、必ず差引くことができる「基礎控除の38万円」があります。基本的には、収入から経費を引いた所得が38万円を超えないときは、所得がなし(0)ということになるので確定申告の必要はありません。

青色申告をしている場合、1年目が赤字であっても2年目に黒字であればその際に今年の赤字と相殺することができるのです。また、赤字の繰越は赤字が出た年の翌年から3年まで繰越が可能です。

Q.「年度途中に開業した場合はどうなる?」

A. 例えば、1年の途中まで会社員として勤めていて途中で開業した場合は それまで会社が毎月の給与から一部を天引きして、本人の代わりにおおよその所得税を税務署に納めています。これを「源泉徴収」といいます。支払っている金額はおおよその額となるので、「年末調整」を行い差額を清算することになります。

年度途中の開業場合は、会社員として「年末調整」が受けられなくなるため、各自で確定申告をする必要があります。申告の計算方法は、「会社員の時の給与所得」と「開業後の事業所得」を合算し税率をかけて所得税を算出します。

Q.「申告までにしておくことは?」

A.申告までに済ませておかなければならない事は、税務署へ2種類の書類を提出しなければなりません。

〇「開業届」
個人で事業を開業したことを税務署に届け出るための書類です。基本的に個人事業主は法務局などで登記をする必要がないため、開業したかどうかわかりません。そのため、開業をした際に税務署へ開業届(開業・廃業等届出書)を提出します。提出期限は開業後から1ヶ月以内です。

〇「青色申告承認申請書」
青色申告により確定申告をする書類です。年に1度、確定申告と納税をしますが、その申告には「白色申告」と「青色申告」があります。開業届を出しただけでは、「白色申告」となってしまいます。

まとめ

初めての確定申告、いろいろとわからないことや迷うことがあると思いますがいかかでしたでしょうか?手間もかかりますが、きちんと申告をすることでお得になることも多いので確定申告は忘れずにしておきましょう。

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