開業する前にかかった費用は経費にできる?

自分の店を持つためには、様々な費用が必要です。しかしいざ開業となると、実際に費用が必要になるのは開業する日より前ですので、先に支払った費用が経費になるのか気になるところでしょう。

開業前に支払った費用は経費にできる

開業前に支払った費用は、経理の世界で「開業費」と呼んでいます。開業するための費用は経費として扱うことができ、所得税法では「事業を開始するまでの間に開業する準備に特別支払った費用」を開業費と定義しています。

開業費にできる費用とは?

開業費になる費用には、具体的に次のような項目が挙げられます。なお、事業を開始する目的で開業前に支払ったものであることが前提です。

・電気、ガス、水道代など水道光熱費

・名刺、印鑑、文具など事務用消耗品費

・参考書籍購入やセミナー、交流会など参加費

・店舗や事務所などの家賃

・市場調査などマーケティングにかかった費用

・チラシやweb掲載などにかかった広告宣伝費

・取引見込み先などに対する接待や手土産費、打合せの飲食代など

・電車、バス、ガソリン代、駐車代、カーシェア利用料など

・従業員の採用費用や給料など

開業費にできない費用とは?

反対に開業費として扱うことができないものは、固定資産として扱う10万円以上の備品類、商品の仕入代金、固定資産購入に伴う融資利息、店舗など借りる時の敷金、保証金、礼金などです。

商品の仕入代金は「仕入」として計上しますので開業費には含まれません。店舗などの敷金や保証金、礼金は「資産」としての扱いになります。固定資産の購入に伴う融資利息は、固定資産の本体価格に加算されるのでのちに減価償却されることになります。

開業費は資産?

開業費は「開業費」という名の資産です。

売上-経費=利益なので、経費は利益に影響しますが資産は利益計算には影響しません。ただし一旦は資産になっても、結果的には好きなタイミングで経費に振り替えることができます。

開業費を経費に振り替える時には「開業費償却」という勘定科目に姿を変えることになりますが、資産計上していた開業費を経費にしたいタイミングで行いましょう。

経費にするタイミングはいつ?

では、いつどのようなタイミングで経費にすれば良いのか考えた時、所得税が所得の多い人ほど高くなる仕組みに沿って考えてみましょう。

所得が多ければ税率も高くなり、納税する所得税も上がります。それなら多く所得が出た時に経費化することで、その効果を高く得ることが出来るでしょう。