麺料理のテイクアウトを始めるなら

昨今の世界的情勢を踏まえ、飲食業界は厳しい対応を迫られています。その様な状況の中で、テイクアウト販売に活路を見出している飲食店も数多く存在します。今回は、麺料理のテイクアウトを始める際の注意点を解説します。

気を付けたい!食中毒のリスク

店舗内でお客さんから注文を受けて調理して提供する、この場合であれば、お客さんは常に調理したての料理を食べる事になる為、食中毒の発生するリスクは非常に低いと言えます。しかし、テイクアウトとなると話は別です。お客さんがお店で商品をテイクアウトしてから、自宅などで食するまでに、店内提供時とは比べ物にならないくらい時間がかかってしまう可能性があるからです。

食中毒対策の具体例

ここからは、食中毒対策の具体例を挙げていきます。

◎食中毒の原因として多いのは、誤って食品を生の状態のままで販売してしまい、お客さんがそれを口にしてしまった、という物です。加熱する際の温度の目安は、中心部は75℃以上で一分間以上。ノロウイルスの汚染が考えられる場合は、85℃以上は90秒以上です。麺類の販売であれば比較的容易だと思いますが、販売する食品は中心部までしっかりと加熱しましょう。

◎テイクアウトで提供する料理は出来る限り、作り置きはせずに注文を受けてから調理する様にしましょう。

◎お昼時間など、お客さんで混雑する事が予想される時間に合わせて作り置きをする際は、温かい料理は65℃以上。冷たい料理は10℃以下の状態で保管しましょう。

◎テイクアウトした後は、成るだけ早い時間に食べていただくよう、お客さんには消費期限を伝えましょう。テイクアウト商品の消費期限の目安は、調理後4時間以内です。

◎テイクアウト商品に含まれるアレルゲン(アレルギー反応を引き起こす可能性のある物質)をお客さんに伝えましょう。

◎店舗スタッフに体調異常がある場合は、調理に従事させてはいけません。別のスタッフに替わってもらう様にしましょう。

◎店舗の設備とスタッフのリソースを踏まえ、能力以上の注文は断ることも時には必要です。

必要な許可と不要な許可

店内でお客様から注文を受け、調理を行って料理を提供する飲食店を営んでいるのであれば、飲食店営業許可は既にお持ちの事と思います。既存の飲食店が、テイクアウト販売を始める場合、この飲食店営業許可以外に特別な許可は必要ありません。但し、別途許可が必要となる場合もあります。それは、次に挙げる物を販売する場合です。

◎未調理の自家製麺を販売する場合。必要な許可「麺類製造業」
◎自家製チャーシューを単品で販売する場合。必要な許可「食肉製品製造業」

調理された麺とスープ、チャーシューなどの具材をセットで販売する場合は飲食店営業許可のみで、大丈夫です。

他にも店舗で下記のような物を販売しようとしている場合は別途許可を受ける必要があります。

◎お菓子やパンを販売する場合。
◎パック入り牛乳・乳製品を販売する場合。
◎お鍋の具材セットなど、未調理の食肉・鮮魚類を販売する場合。

【そのほかの注意点として】
テイクアウト料理を販売する場所が、飲食店営業許可を受けている既存の店舗と異なる場合は、商品に、名称・添加物、原材料名、消費期限、製造者などを表示する義務が生じます。飲食店営業許可を受けている既存の店舗でテイクアウト販売する場合にはこれらの表示義務はありませんが、お客さんから聞かれたら答えられる様にしておきましょう。

まとめ

今回は、麺料理のテイクアウトを始める際の注意点として、食中毒のリスクと必要な許可についてお伝えしました。飲食店でテイクアウト販売を始める際には、飲食店営業許可以外に特別な許可は必要ないので、すぐに始めることが可能です。

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