店舗開業の前に保健所の検査対策を徹底しておきましょう!

飲食店を開業するためには、保健所の適性検査を受け、営業許可をもらう必要があります。料理のレベルやサービス内容を審査するのではなく、お客様に対して衛生的な食の提供が可能かどうかを検査します。今回はそのような検査に対して行う、保健所の検査対策について見ていきましょう。

飲食店の営業許可の目的

ターゲットを絞り込んだ立地選択とメニュー作り、オシャレで居心地の良い店舗を構えて、さあこれで準備OKと保健所に検査を申し込みますが、ここでつまずいてしまうケースは少なくありません。

飲食店の開業には飲食店営業許可の取得が必須で、保健所の適性検査に合格しなければ取得することができません。この許可を得るには、基本的に次の2つのポイントをクリアする必要があります。

食品衛生責任者の配置

飲食による健康被害を排除するために、食品に関する衛生管理を徹底することが法的に定められています。

まず、営業許可の申請者が以前に食品衛生法違反を犯していないことが条件となります。営業許可の取り消しを受けてしまった方は、取り消しから2年以上経過していないと許可申請が認められません。

各店舗に食品衛生責任者を一人ずつ配置し、その旨を保健所に届け出る必要があります。食品衛生責任者になれる資格としては、栄養士や調理師、製菓衛生師などの有資格者です。

また、公式の『食品衛生責任者任者になるための講習会』の受講修了者も責任者になることができますので、適任者がいない場合は講習会を受講すると良いでしょう。なお、申請時に講習受講中であれば、配置時期を明記した誓約書の提出でも認められます。

保健所から営業許可書を取得する

営業許可書の取得には、保健所が定める申請書類を提出し、保健所の適性検査を受けることで交付されます。保健所の検査を受けるタイミングとしては、開店の準備が整ってからというのが一般的。もし検査に不合格となれば、それまでの準備が無駄になってしまうこともありますし、開店も遅れてしまいます。

そうならないために、保健所の検査対策を十分に施しておくようおすすめします。ちなみに、検査を申請してから営業許可書の交付まで2~3週間かかりますので、開店予定日に間に合うように、事前に確認しながら申請するようにしましょう。

保健所の検査ポイント

保健所が検査するポイントを押さえておけば、その対策を事前に準備することができます。

営業許可申請の主な書類

営業許可申請に必要な書類は、主に次の5種類です。

〇営業許可申請書:代表者の名前・住所・営業時間・食品衛生責任者などを明記
〇営業施設の概要:店舗の図面や設備、座席数や従業員数などを明記
〇食品衛生責任者設置届:責任者となる人の情報を明記
〇登記事項証明書:個人経営の場合は不要
〇水質検査成績書:水道水以外の水源 ( 貯水槽や井戸水 ) の利用する場合に必要

この他にも接客サービスを提供するお店や、深夜0時以降も営業する場合は「風俗店営業許可や深夜酒類提供飲食店提供届」が必要となりますし、テイクアウトを提供する場合も別途書類を提出します。

なお、申請費用として15,000〜20,000円ほどを用意しておきましょう。

店舗の建物や設備の検査ポイント

店舗の建物・設備については、次のチェックポイントを事前に確認しておきましょう。ちなみに、保健所が最も厳重チェックをかける部分は厨房とトイレです。

床と壁は衛生的で掃除しやすいこと、耐火性が高いことが求められます。特に厨房の床は水はけの良さが重視され、下水に油脂や食材のカスが流れこまないグリストラップなどの有無もチェックされます。

なお、厨房の棚やシンクなどは除菌しやすいステンレス製にするのが一般的で、洗いとすすぎに分けた2槽シンクも必須。食器棚には扉を設置し、冷蔵庫・冷凍庫など営業に必要な設備を備えていることもチェックします。

厨房内と客席、トイレは分け隔てられていること。トイレには手洗いの設備が備わっていることなど、衛生面でいろいろ条件付けがなされていますので事前に確認しておきましょう。

まとめ

これから新しく飲食店を開業なさる方は、保健所の検査をクリアできるように対策を取るようにおすすめします。

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