気になる! 飲食店の開業資金と運転資金

これから飲食店を始めようと考えている方にとって、開業資金や運転資金は、どれくらいあればよいのか?どうやって用意すれば良いのか?と言うのは、重大な関心事なのではないでしょうか。今回はそれらについて詳しく解説していきます。

最低いくらあれば開業できる?

飲食店の開業資金や運転資金は、もちろんそのお店の規模によって様々です。ここでは、小さなお店でもいいのでとにかくお店を始めたいという方へ向けて、最低限必要な金額を見ていきましょう。

お店の大きさで収容人数も決まる

当たり前のことですが、一度に大勢のお客さんに入ってもらう為には、お店もそれなりの広さが必要になります。お店が大きく、キャパ(収容人数)も大きい方が、利益の最大値も大きくなります。

しかし、大きなお店を開くためには、必要となる資金の額もそれだけ大きくなります。出来るだけ早く店を持ちたい。リスクを小さくしたい。のであれば、小さなお店を出すというのも選択肢の一つです。

ここで言う”小さいお店”とは、床面積10坪(33㎡)以下のお店を指します。10坪(1坪=約3.3㎡)と聞くと”小さすぎる”と感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、この大きさでも客席数は10席前後設ける事が可能です。もちろんカウンターのみなのか、テーブルを置くのかによっても席数は変わってきます。

開業資金の内訳

ここからは、開業資金の内訳について解説していきます。

物件取得費用

店舗として使う物件を取得するのに、まずお金が掛かります。住宅の賃貸の場合は借り主が大家さんに敷金を支払いますが、店舗の場合は保証金を支払います。これは月々の賃料の数ヶ月分で、大家さん又は管理している不動産会社ごとに異なります。

内装・外装費用

次は、借りた物件の内装と外装を店のイメージに合う様に改装します。内装・外装は、そのお店の居心地や雰囲気を左右する大事な要素です。どの様なお店にしたいのかイメージを固めて、それに沿った雰囲気づくりを心掛けましょう。

厨房内設備費用

借りようとしている物件が元々飲食店をやっていた物件、即ち”居抜き物件”であった場合、備わっている厨房内設備をそのまま利用できるので大幅に予算を減らす事が出来ます。

一般的に、厨房内設備費用の内装費全体に占める割合は40%程度と言われていますので、居抜き物件が見つかるのなら、大幅に開業資金を小さく留める効果が期待出来るのです。

飲食店として使われていた物件であれば安心できるのですが、それ以外の物件で飲食店を始める場合、使うシンクには保健所で定めがあります。保健所では、食品衛生法に基づいて、飲食店で使うシンクは2槽でなくてはならないとしています。

これは、食材を食器と別々に洗えるようにする為です。保健所によっても対応は異なる様ですが、食器洗浄機があれば、1槽のシンクでも構わないとされる場合もあります。事前に管轄の保健所へ確認しておきましょう。

また、槽の大きさにも規定があり、槽の内径は奥行き36cm×幅45cm×深さ18cm以上となっていますが、これも保健所により異なる場合がある様ですので合わせて確認しましょう。

食器・調理道具など

そのほか、食器、調理器具などが必要になりますが、これはどの様な料理を提供するお店を出すのかによって大きく異なります。低コストで品質もそれなりの物を選ぶのか、高品質な物にこだわって必要な予算を組むのかは経営者の判断に掛かっています。

6ヵ月分の運転資金を用意しよう!

開業の前に必要なのは、店舗と設備だけではありません。お店の運営が軌道に乗るまで、どの様な状況に陥っても持ちこたえられる様に、運転資金の6ヵ月分は確保しておきたいところです。

毎月の賃料・光熱水道費・食材費・人件費などです。これらを6ヵ月分用意して初めて、安心して飲食店を開業する事が出来ます。

まとめ

開業に伴い必要となるであろう、お金に関することを見てきました。商売の継続を可能とするには、日々の運転資金を把握するようにしましょう。事業を始める際と継続する為に必要となるお金、どちらも重要なものです。

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