個人で店を開業した場合、家族の扶養はどうなるのか

一国一城の主として飲食店を経営したい!そんな夢を持っている方も少なく無いかもしれません。でも、いざ始めるとなると、色々と一人で考えることが多く…特に家族がいる場合、扶養がどうなるのか気になりますね。

2018年から変わった配偶者控除と配偶者特別控除の対象

ここでは、例えば夫がラーメン屋などの飲食店を開業したと想定して説明しましょう。
その場合でもその妻は配偶者控除を受けることができます。
今までその対象は妻の年収が103万円以下だったのですが、平成29年度税制改正によって金額は変わったのでご注意ください。
2018年1月から、その上限が103万円から150万円に拡大されました。
また段階的に控除額が減る配偶者特別控除の限度額は今まで103万円から141万円だったものが、給与年収201万円までの範囲になりました。

会社勤めと個人事業主とで違う保険

会社勤めの場合と、飲食店経営の場合の違いの一つに保険があります。
会社勤めをしている場合は健康保険に加入していますが、飲食店など個人事業主の場合は国民健康保険に加入します。開業した時点で自動的に、国民健康保険に加入ということになります。
本人だけでなく、家族の人数の分だけ国民健康保険に加入することになるので、その手続きも必要になります。支払う保険料も人数分となります。
保険料は全額負担となり、会社勤めの時とは違い会社と保険料を折半することはできません。

妻が夫の年収を上回る場合

飲食店を開業しても、ほとんどの場合すぐにうまくいくとは限りません。
妻も夫の開いた店で一緒に働いている場合もあると思いますが、妻は一般の会社勤めをしている場合も考えられます。
そして妻が夫の年収を上回る場合は、夫が妻の扶養家族になることができます。子どもも同様です。店が軌道に乗るまではその配偶者がしっかり稼ぐ、という計画を立てるのも良いかもしれません。

まとめ

自分の店を持つということはそれなりにやることも多くなってきます。会社勤めであれば会社がやってくれたことでも、これからは自分自身でしなくてはいけません。
無論、こういうネット上のサイトや本を参考にするのもいいですが、最終的な計算をする際には役所で直接確認しましょう。(払う保険料など各市町村で違うものもあります)
個人事業主として店を開業することは、家族の扶養の仕方も変わってきます。それを踏まえた上で、準備を進めていきましょう。