飲食店を開業するにあたっての税金対策について

これから飲食店の経営や開業を検討されている方に、飲食店における税金対策についてどのようなものがあるか関連する事と共に紹介していきましょう。

■飲食店を開業するにあたり考えるべきこと

飲食店の経営は、料理が好きとか、経営に魅了されてとか人によって様々でしょうけど、飲食店で働く料理人の多くは、いつか自分の店を開業したいと思っているでしょう。飲食店の経営が初めての場合でも、経営を順調に続けるには、利益を増やすことが重要となってきます。料理人がオーナーであっても利益の追求は当然のことなのです。利益を増やす為には、純粋に売り上げを伸ばすことと、節税対策をしっかりと行う事で利益は増えていきます。

■税金の種類は4~6つ

個人事業主の税金の種類には、最低4つから6つが対象となります。

①「所得税」
事業所得やその他の所得から控除を行った金額です。飲食店の場合にはお店の売上が事業所得になります。

②「消費税」
料理やその他の商品の売買によって納める税金のことです。通常、飲食店では税込み税別をはっきりと提示しなければなりません。これは、お客様(消費者)から一時的に預かっていることになりますので、事業者がまとめて納税することになります。

③「個人事業税」
個人事業税は事業の所得に対する税率が飲食店の場合は5%の税率を以下の計算に乗じます。「事業所得+不動産所得-各種控除-事業主控除290万円」 5%

④「償却資産税」
飲食店で使用される調理器具や冷蔵庫などや、ショーケースなどを減価償却の年数によって控除の対象となります。

⑤固定資産税
経営している飲食店が事業主の所有物であった場合に固定資産税が毎年かかります。
土地の評価額(課税評価額)×1.4%(標準税率)

⑥住民税
個人事業税と同様に、確定申告をすれば自分で計算しなくても請求されることになります。

■飲食店における節税対策とは

①経費による上手な節税対策
所得税の控除には、経費の計上が一番の節税の対策となります。

所得税=(売り上げ-経費-所得の控除)× 税率-税額控除
※所得控除には、公的年金、社会保険、医療費控除、小規模企業共済や個人事業の場合には、配偶者の控除など他にもたくさんありますので、控除の対象になることもあります。

税金の対策で最も重要なことは、経費として計上できるものによって大きな控除が期待できることです。個人の事業主の場合は、事業で使った場合と、個人の生活に使った場合を区別することで、経費にできるかが決まってきます。事業に関係する車の使用や接待に関する費用も経費として扱います。

②個人経営と法人経営のどちらを選ぶのか
個人の事業主は「青色申告」を選ぶことで控除の幅がひろがり最大で65万円の控除があります。また、30万円の資産の購入や年間300万円までの調理器具などの資産が経費で購入できる利点があります。

個人事業主は開業の手続きが簡単なので事業を始めやすいのですが、売り上げの規模が大きく見込める場合には、法人として設立することで、経費の幅や赤字の繰越が有利に働きます。年間の売り上げを1000万円以上安定して見込める場合には、法人への手続きを変更する事も可能です。

■まとめ

飲食店の節税について述べましたが、これは他の事業にも共通することでもあります。個人事業主と法人はそれぞれ利点がありますがお店の売上目標の安定と税金対策が開業後も行っていく事が重要となります。

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