開業届と白色申告の特徴

個人や個人事業主が事業を行う場合には、開業届を出す事になっています。開業届は、税務署に税金を納める為のルールですが、申告の方法によって特徴が異なります。今回は、開業届と白色申告の特徴について紹介します。

「開業届」とは

「個人事業の開業・廃業等届出書」という正式名称があります。個人が事業を始める場合に税務署に届け出を行い、事業の収入による税金の支払いを行わなければならないのです。提出の期限は『事業開始から1カ月以内』となっています。届け出をしなくても罰則はないのですが、国民の義務として納税の必要性はさけられません。トラブル防止のためにも必ず届け出をして下さい。

白色申告とは

個人や事業者が確定申告を行う場合には、特別に何もしなくても「白色申告」が自動的に選ばれる事になります。申告にはもう1つ「青色申告」もあります。

白色申告の意味

事業による売り上げや必要経費、売買行為や取引について記録しておかなければなりません。税金を正確に徴収する事で、税制に対する公平性を保つ事が出来るのです。

平成26年からの記帳と帳簿等の保存が義務付けられています。それ以前は、所得の合計が300万円を超えない場合には、記帳と帳簿書類の保管の必要性がなかったのですが、新しい税制では保管が必要です。

赤字などで所得税の申告はしなくても、記帳などの保管が必要になり、さらに、改正によって5年から7年に帳簿の保存期間が変更されました。青色申告のように申請の必要がなくて、すぐに事業を始められる事が良い点ですがデメリットもあります。下記にてご紹介しましょう。

白色申告のデメリット

・特別控除が受けられない
・基本的には赤字を繰り越し出来ない
・専従者の給料の全額を経費にできない

などの点はデメリットといえるでしょう。

青色申告は必要か

青色申告の場合は税務署に申請する必要があります。事業開始から2カ月以内となっていますが、「開業届」が1カ月以内なので、出来れば一緒に届け出するとよいでしょう。

青色申告のメリット

1-青色申告を申請していると、特別控除が最大で65万円まで受けられます。
2-青色事業専従者給与は、従業員の給与の全額を、経費に計上できます。
3-純損失の繰り越しと繰戻しは、赤字になった損失を、3年間に渡り繰り越しできるので、税金の支払いが少なくてすみます。
4-貸倒引当金は、簿記で、決算日現在の実際残高を正しく示す為に、将来発生する貸し倒れに備えて控除項目として計上できる金額です。

青色申告のデメリット

複式簿記による帳簿の記帳が必要になります。「1.現金出納帳、2.売掛帳、3.買掛帳、4.経費帳、5.固定資産台帳」の5種類が必要となります。

まとめ

個人経営ですぐにでも商売をしたい場合には、白色申告でも大丈夫ですが、将来的に事業を大きくしたいと考えている場合や大きな売り上げを想定して準備をしている事業者は、青色申告の必要性があります。開業する規模に合わせて、申告の方法を選ぶことをおすすめします。

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