昨今、厳しい状況に置かれている飲食業界ですが、お店のメニューをテイクアウト出来るようにすることで、この難局を乗り切ろうとするお店も沢山あります。今回は麺を扱うお店が新たにテイクアウトを始める際に知っておきたいポイントを解説します。
麺のテイクアウトには許可が必要か?
原則的に、今ある店舗内で調理して、その店舗でテイクアウトメニューを販売するのには、新たな許可は必要ありません。飲食店であれば既に持っているはずの飲食店営業許可だけで可能です。
また、最近日本でも急速に普及しているUber Eatsなどの宅配サービスで、配達員がテイクアウトするのにも特別な許可は必要ありません。但し、料理を調理する場所と異なる場所で販売する場合や、大量に製造して置いてから保管・配達を行う場合は、保管設備の設置と保健所への届け出が必要になります。
店舗内で調理した料理を店舗外で販売する場合
店舗内で調理した料理をその店舗でテイクアウト販売する事は可能であると先に述べました。しかし、店舗の外で販売する場合はこの限りではありません。例えば、店舗の外にテーブルを出して、その上に料理の入った容器を積み上げて販売する、というスタイルの販売は、衛生上良くないとされている為、販売を始める前に最寄りの保健所に確認を取る必要があります。
調理も屋外で行う場合
販売だけでなく、調理も屋外で行う場合には、店舗で持っている飲食店営業許可とは別に、新たに許可を取る必要があります。これも最寄りの保健所に問い合わせましょう。例外として、お祭りなどのイベントへ出店する場合などは、臨時営業の許可をとる事で、屋外での調理と販売を行うことが出来ます。
自動車で移動しながらテイクアウト販売を行う場合
今現在店舗を持っていて、飲食店営業許可を取得済みであれば、自動車で移動販売する為に特別な許可は要りません。しかし、移動販売用の自動車に保健所の許可が必要となる場合もあるので、やはり事前に最寄りの保健所に相談しましょう。
移動販売する場合の注意点
自動車などを用いて移動販売する際には、販売する場所を管轄する保健所の許可を得る必要があります。
麺のテイクアウトに必要な物
店舗で料理を出すときには必要なくて、テイクアウトを始める際に新たに必要となる物の代表がテイクアウト用の容器です。ここでは、麺のテイクアウトに必要な容器選びのポイントを挙げます。
容器の種類
麺のテイクアウトに使う容器は大きく分けて、どんぶり型・セパレート型・中皿型があります。また、絶対条件として、家や職場に持ち帰った後に電子レンジでの加熱に耐えられる耐熱性が必要です。
〇どんぶり型容器の特徴は、店舗で料理を出す際の雰囲気に近い形で料理を提供できるという事です。しかし、麺がスープに浸っている為、伸びやすいという特徴もあります。
〇セパレート型の容器は、つけ麺やざるそばなどを提供する際に多く用いられます。
〇中皿型の容器は、料理の種類を問わず利用されており、麺がスープに浸っていないまま運べるので伸びる心配がないというのが一番の特徴です。
まとめ
調理や販売も屋外で行う際には、飲食店営業許可とは別に、新たに許可を取る必要があるが、店舗内で調理して、その店舗でテイクアウトメニューを販売するのには新たな許可は必要ないことなど、飲食店が新たに麺のテイクアウトを始めるなら知っておきたいことをテーマにお伝えしました。
菅野製麺所ではスープに合わせてオリジナルの麺を提供することも可能です。少量注文にも対応しておりますので、まずはサンプルからお試しください。開業を考えている、または新しいメニューを考えているというオーナー様と共に、麺を追求していきます。
株式会社菅野製麺所とカンノの麺をよろしくお願い致します。