自分の店を開店し、これから事業を営むという場合、管轄の税務署に「開業届
と「青色申告承認申請書」の提出をしましょう。
それぞれ提出する期日なども異なるので、忘れない様にどのような方法で届出を行うのかなど確認しておきましょう。
税務署に提出する「個人事業の開廃業等届出署」
事業を開始したら税務署に「個人事業の開廃業等届出署」を提出しますが、事業開始から1か月以内に行うことが通常です。
なお、この届出書は、提出を期限内に行わなかったとしても、特に罰則規定が設けられているわけではありません。
ただし、事業所得が一定以上を超える場合での確定申告などの際には提出が必要になりますので、事業開始時に提出しておくようにしましょう。
・どこで書類を手に入れれば良い?
開業届の様式は税務署に行けば用意されていますし、国税庁のWebサイトから開業届の様式をダウンロードすることも出来ます。
なお、開業届の控えは銀行口座を開設する時、助成金申請時など、必要になる事もあるので紛失しない様に保管してください。
「青色申告承認申請書」の提出も忘れずに!
開業した年度から「青色申告」での申請を希望する場合には「青色申告承認申請書」の提出が必要です。
個人事業の確定申告には、白色申告と青色申告があり、青色申告では複式簿記で帳簿を作成することにより最高65万円の特別控除を受けることが出来るメリットがあります。
正規の帳簿記入は初心者には少しハードルの高いと思うかもしれませんが、会計ソフトなどを使うことで帳簿付けから申告までをスムーズに行うことも出来ますので検討しましょう。
・いつまでに提出が必要?
開業年度から青色申告書による申告を希望する場合には、開業から2か月以内、その他タイミングの場合は、青色申告書での申告を使用とする年の、3月15日までに提出しておくことが必要です。
自治体に提出する「個人事業開始申告書」とは?
また、税務署に出す届出だけでなく、都道府県や市町村などにも「個人事業開始申告書」を提出することが必要です。
先に述べた税務署へ出す開業届は、所得税(国税)に関しての書類ですが、この個人事業開始申告書は事業税・住民税(地方税)に関する書類です。
・いつまでに提出すれば良い?
提出期限は各自治体によって異なっていますが、事業を開始して15日から1か月以内であることが多く見られます。
都道府県と市町村のどちらにも提出が必要である自治体と、いずれか一方の提出でよい自治体があります。
さらに提出する必要のない自治体もあるので、自治体に直接問い合わせて見るとよいでしょう。
開業後にトラブルにならないためにも
なお、各届出書について、税務署や自治体などに不明な点は確認しておくことをオススメします。
後で届出を忘れていてトラブルになることも考えられますし、青色申告書での申告を希望していたのに、正しい期限までに申請できていなくて控除が受けられなくなっては損です。
事業を始めたばかりの時はとても忙しく、提出しなければならない届出や申請を忘れてしまいがちですが、後で困った事にならない為にも十分注意しておきましょう。