飲食店の開業は、「オシャレなレストランをやってみたい。」とか、「オリジナル料理の店を開業したい。」や「お酒が好きなので居酒屋を始めたい」など、経営と料理で開業の考え方が違うかもしれませんが、「飲食店の開業に必要なもの」は、ほぼ同じ準備をしなければなりません。今回は「開業に必要なもの」について紹介します。
■開業に資格は必要なのか
◎「調理師免許」の必要性は
開業するのが料理人ならば、多くの人が「調理師免許」を取得しているかもしれませんが、実のところ、お店の開業には「調理師免許」を取得している人がいればスムーズに営業許可の申請を行う事ができますが、「調理師免許」を取得は開業に絶対条件ではないのです。その役割を果たすべき「食品衛生責任者」が必要となります。
◎「食品衛生責任者」は、
通常は、料理人や店舗責任者が「食品衛生責任者」となりますが、「調理師免許」を取得している者がいない場合に限り、「食品衛生責任者」の講習を受けなければなりません。
◎「食品衛生責任者」の資格を取るには
講習は、全国で標準化されており、お住いの都道府県や他府県でも受講が可能となっています。条件については原則的に高校生以下の者が受講はできません。栄養士や調理師免許の保有者は免除となっています。外個人の場合は、永住者証明書や在留カードを有する者で、講習の内容が理解できるまでの日本語力が必要です。
講習は、1日6時間の講習を受けることによって講習終了後に当日で取得できます。衛生法規2時間と公衆衛生学1時間と食品衛生学3時間となっています。「食品衛生協会の資格」に有効期限はないですが、毎年定期的な講習が必須条件となっています。
◎衛生管理の徹底
飲食店の開業には衛生管理の徹底には絶対に必要となります。「食品衛生協会の資格」や料理人だけでなく、その他の従業員(お店に出入りする者)に対して施設の衛生管理は徹底指導を行います。仮に食中毒があると営業停止になります。「食中毒」があったお店は、信頼の回復に時間がかかったりします。場合によっては閉店にまで追い込まれかねないのです。調理する場所だけなく、お店全体の管理が重要です。
■防火管理者の必要性とは
飲食店の収容の人数が30人以上の場合には、「防火管理者」が必要です。防火管理者になるには、飲食店の開業場所の担当区域の消防署で、講習会を受講することになります。又、防火対策や避難誘導の確認、避難訓練の実施なども必要です。
・甲種防火管理者=延床面積が300平米以上の飲食店
・乙種防火管理者=延床面積が300平米未満の飲食店
※たとえ収容の人数が30人未満であっても、防火対策には注意すべき要点となります。
■飲食店開業の届出と場所
◎保健所
「食品営業許可証」は、店舗の完成(開業する)10日前くらいまでに届出。
◎消防署
「防火管理者選任届」は、営業開始日までに届け出(収容人数が30人以上)
「防火対象設備使用開始届」建物を新しく改修した場合には使用する7日前までに届出。(建築業者が実施)
「火を使用する設備等の設置届」火器を設置する前に届出。
◎警察署
「深夜酒類提供飲食店営業開始届出書」深夜12時以降の酒類の提供するお店は、営業日の10日前までに届出。「 風俗営業許可申請」は、 客に接待行為のあるスナック、キャバクラが対象で、営業開始の約2ヶ月前の届出。
◎税務署
「個人事業の開業や廃業の届出書」は、開業日から1ヶ月以内の届出。
◎労働基準監督署
「労災保険の加入手続き」従業員の為の労災保険は雇用日の翌日から10日以内の届出。
◎社会保険事務所
「社会保険の加入」は、法人の場合は、強制加入となり、個人事業の場合は、任意の届出。
(できる限り早めの提出が望ましいです。)
■まとめ
飲食店の開業に必要なものの準備は、各役所などへの提出はもちろんのことですが、最低限度の配慮としては、「食品衛生責任者」の衛生管理と防火管理者の防災に対する責任が必須であり重要な事だと思います。手続きに関しては早めの対応をお願いします。
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