惣菜を販売するなら食品表示義務を守る必要がある!その内容は?

消費者が安心して食品を口にすることができるように、食品の表示については法律で定めがあります。
以前までは、一般的なルールとして、JAS法、食品衛生法、健康増進法の3つが定められていたのですが、複雑で分かりにくい内容であるというデメリットがありました。
そこで2015年4月1日に、これら3つの法律の規定を統合して、消費者に分かりやすい法律「食品表示法」が施行されています。
加工食品は2020年まで経過措置期間が設けられていますが、食品の製造者、加工者、輸入者、販売者は食品表示義務を守らなければならない、とされています。

惣菜の具体的な表示例

お惣菜の場合に表示しなければならない事項は、名称、原材料名、内容量、消費期限または賞味期限、保存の方法、製造業者等の氏名又は名称及び住所です。
事項は加工食品の容器や包装の見やすい場所に一括して表示する必要があります。
外見上、内容量を簡単に識別できる場合や、常温保存以外に保存方法について留意するべき特段の事項がない場合には、内容量や保存方法は省略することができます。
例えば外部から見て、内容がすぐに確認できるおかずなどは、「おかず」等表示を簡素化させることができるというわけです。

内容重量はグラム単位で表示する?

内容量を表示する場合、重量での表示ではなく、1人前、1個、1食といった内容数量で表示することもできます。
この場合、外見上、内容量が容易に識別可能な場合は内容数量を表示することも省略可能です。
惣菜等は1人前や1食であることが一般的ですので、内容数量の表示は省略できると考えられるでしょう。

原材料表示の具体的な表示例

惣菜の原材料を表示する場合、食材と食品添加物を区分し、それぞれの原材料に占める重量割合が大きなものから順番に記載しなければなりません。
2種類以上の原材料からなる食材である複合原材料は、複合原材料の名称の次に括弧書きで、占める重量の割合の多いものから順番に記載していきます。
なお、複合原材料の原材料が3種類以上ある場合で、重量の割合が3位以下で5%未満の原材料については「その他」と記載することも認められていますし、5%未満である時や複合原材料の名称から含んでいることが明らかと判断できる原材料名については記載を省略しても構いません。
ただし省略したとしても、複合原材料に食品添加物やアレルギー物質を含む食品が用いられている場合は、食品衛生法に基づいた適切な表示が必要です。

消費者が安心・安全に口にできるように

食品表示基準を守らない場合には、1年以下の懲役、または100万円以下の罰金、法人の場合は1億円以下の罰金に処せられる等、厳しい罰則規定の定めもあります。
また、業務停止命令などで、信用を失うこともあるため、消費者の安全を守るためにもしっかり記載することが必要だと言えるでしょう。