食品表示法と惣菜・弁当の食品表示について

h2>【はじめに】

惣菜や弁当には、商品名や原材料を記載したラベルが貼られています。
このラベルは、食品表示法という法律に基づいて作成され、貼り付けられています。
今回は、「食品表示法」と「惣菜の食品表示」についてまとめます。

【食品表示法とは】

食品表示法とは、消費者が安全な食べ物を選べるようにするための法律です。
食品を取り扱う業者は、消費者がその食品についての情報を確認できるよう、名称や生産地、原材料などを商品の容器や袋に表示する義務があります。
しかし、透明の容器に入っていて中身が分かる弁当のおかずなどは、原材料を簡略化して表示できる場合もあります。
また、人によってアレルギーを発症する恐れのある二次原料や添加物なども表示する必要があります。

〇米トレーサビリティ制度
食品表示法に関連する制度として、米トレーサビリティ制度というものがあります。
この制度は、米や穀物を使った食品に問題が発生した際に流通ルートを特定するための決まりで、生産者や販売者は生産から販売・提供までの各段階を通じ、取引等の記録を作成・保存しなければなりません。
米トレーサビリティ制度の対象品目は、下記の通りです。

・米穀
もみ、玄米、精米、砕米

・主要食糧に該当するもの
米粉、米穀をひき割りしたもの、ミール、米粉調製品(もち粉調製品を含む)、米菓生地、米こうじ等

・米飯類
各種弁当、各種おにぎり、ライスバーガー、赤飯、おこわ、米飯を調理したもの、包装米飯、発芽玄米、乾燥米飯類等の米飯類(いずれも、冷凍食品、レトルト食品及び缶詰類を含む。)

・米加工食品
もち、だんご、米菓、清酒、単式蒸留しょうちゅう、みりん

詳しくは、農林水産省の「米トレーサビリティ制度」に関するページをご覧ください。
http://www.maff.go.jp/j/syouan/keikaku/kome_toresa/

【惣菜の食品表示】

①名称
「パスタ」、「唐揚げ」、「幕の内弁当」など、一般的な名称を記載します。

②原材料名
量が多い順に原材料を記載します。
アレルゲンや、遺伝子組換え食品についてもここに記載します。

③添加物
使用量が多い順に添加物を記載します。
アレルゲンについてもこの欄に明記します。

④内容量
「一人前」、「一食」、または「グラム」などの単位を用いて内容量を記載します。

⑤消費期限
惣菜や弁当には、「その食品はこの日時まで安全に食べられます」という意味の消費期限を記載する必要があります。
また、必要に応じて時間を表示することもあります。
消費期限は、食品の素材や加工などの情報を把握している販売業者や食品輸入業者によって設定されます。
消費期限を決める試験を請け負っている専門業者も存在します。

⑥保存方法
「直射日光および高温多湿を避ける」、「常温保存」、「冷凍」など、適した保存方法を記載します。

⑦製造者
製造者の氏名または会社名、住所を明記します。

【最後に】

今回は、食品表示法と惣菜の食品表示についてまとめました。
消費者が安全な食べ物を選ぶ権利を守るための決まりなので、これから食品の販売をしたいと考えている方は、しっかり押さえておきたいポイントです。
「食品表示法」などの食品販売に関する法律の情報はたくさんありますが、最新情報や細かいケースなどに関しては農林水産省や消費者庁のページも合わせてご覧になることをお勧めします。